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自動車リース料に含まれる自動車税・重量税は課税対象なのでしょうか?教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

何の課税ですか。

消費税ですか。
消費税の話なら、課税取引になります。

理由は、その自動車税や重量税は、リース料の原価を構成する一要素にすぎないからです。
同類の例として、

・ガソリン代に含まれるガソリン税
・銀行の振込手数料に含まれる印紙税
・テレビや自動車その他あらゆる製品に含まれる法人税

などなど、屋上屋を重ねられているものはいくらでもあります。

この回答への補足

失礼致しました。税とは消費税のことです。ちなみに消費税法の何条に載っているか、等ご存知でしたら教えてください。消費税基本通達10-1-4 かな、とは思うのですが、自信がありません。よろしくお願い致します。

補足日時:2006/03/06 11:35
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