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同じような質問を何度も投稿してスミマセン。

個人事業主(青色申告)で飲食店を経営しています。
昨年から、消費税の課税業者(本則課税)で、今年初めて消費税を納税します。

お店でアルバイトの方が食事をした場合、給与から天引きしており、
所得税基本通達36-38(1)にあるとおり、商品価格の 40% (仕入れ原価分)を売上計上します。

ここからが質問です。
消費税法基本通達10-1-18(自家消費等における対価)では、価額のおおむね50%に相当する金額を計上しなさいとあります。
この差分 10% が気になりますが、アルバイトの方の食事は自家消費ではないので、そのまま40%の価格を8%の課税売上として良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    申し訳ありませんが、ご指摘の意味がわかりません。どういうことでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/22 22:18
  • >>従業員の福祉の一環である日常的な食事提供の従業員の一部負担金は、商品売り上げではないので、消費税対象ではありません。

    本当にそうなのでしょうか?
    根拠となる資料や通達等がありましたら教えてください。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/22 22:36
  • >>売上に計上するのですから、当然に消費税の課税対象です。
    仮に消費税額をプラスしてない額を売上額としたとしても、内税になっているだけです。

    課税対象であることは認識しています。
    所得税基本通達36-38(1)にある金額で消費税を計算しても良いのかがわかりません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/22 22:39

A 回答 (6件)

>消費税法基本通達10-1-18(自家消費等における対価)では、価額のおおむね50%に相当する金額を計上しなさいとあります。


>この差分 10% が気になりますが、アルバイトの方の食事は自家消費ではないので、そのまま40%の価格を8%の課税売上として良いのでしょうか?


そうです。

飲食店の店主が店の食材を使って料理を作ってアルバイトに提供する場合は、その食材は自家消費ではないので、消費税法基本通達10-1-18(自家消費等における対価)は適用されません。無関係です。

食材の仕入価額をそのまま課税売上とし、8%の仮受消費税を計上すれば良いのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
これでスッキリしました。感謝いたします。

お礼日時:2017/02/23 17:59

大きな工場で全従業員対象の社員食堂あり、シンボル的に従業員個人負担は形式的な50円。

残り全額は会社負担。その50円を販売と計上して消費税を払っている企業なんてないです。福利厚生の一部個人負担金で、企業の売り上げ項目ではないです。
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売上に計上するのですから、当然に消費税の課税対象です。


仮に消費税額をプラスしてない額を売上額としたとしても、内税になっているだけです。
この回答への補足あり
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給料天引きだと、賄い食では無くなりますが、その点は大丈夫ですか?

この回答への補足あり
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従業員の福祉の一環である日常的な食事提供の従業員の一部負担金は、商品売り上げではないので、消費税対象ではありません。

この回答への補足あり
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いいですよ

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