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当社では毎月一人当たり3,500円を食事手当てとして従業員に支給しております(科目:福利厚生費)。
この費用の消費税の扱いにつきご教示の程お願い致します。
(課税仕入れとなるのでしょうか)

A 回答 (3件)

食事手当の詳しい内容がわかりませんが、下記のサイトでご確認されて下さい、給与として源泉徴収の対象となる可能性があると思います。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm

給与として課税されるべきものであっても、そうでなかったとしても、対価性はありませんので、消費税は課税対象外(不課税)となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。一人あたり3500円ですので、源泉徴収の対象にはならないかと思います。

お礼日時:2006/08/11 09:10

食事手当てとして支給しているということは、給与手当てと同じ「不課税」扱いでよろしいかと思います。


消費税は不課税となりますが、そのような支給をされると給与手当てと同じという捉え方をされ、従業員の所得税の対象となり、源泉しないといけないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/11 09:11

食事手当ての支給形態は、


 1.実際に弁当等を支給し全額又は一部を会社負担
 2.業者に施設を運営もしくは会社直営で、食事代全額もしくは一部
   を会社負担
 3.金銭を食事補助として支給

3の場合は、給料の支給ですから消費税の課税仕入れに該当しません。
また、質問にはありませんが3の場合は、源泉徴収が必要となります。
(勘定は福利厚生で問題ありません)
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2006/08/11 09:11

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