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租税公課について質問です。

個人事業主で、毎年確定申告をしているのですが、
お恥ずかしい話、消費税を租税公課に入れれることを知りませんでした。
そこで質問です。
売り上げ、仕入れ共に税込価格です。

令和4年3月に確定申告した消費税(令和3年度分)を令和4年4月に支払いました。
令和3年9月に支払ってある中間納税分と令和4年4月支払った消費税を足した金額(令和3年度分の消費税)を今回の確定申告で租税公課として計上することができると言うことでしょうか?

ちなみに白色申告です。

無知でお恥ずかしい質問ですみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

消費税は租税公課に含まれますので、確定申告の際には計上が可能です。

令和3年度分の中間納税分と令和4年4月支払った消費税を足した金額を、令和4年度の確定申告の「租税公課」の欄に記入し、申告してください。ただし、申告漏れなどがある場合は、税務署に相談して適切に対応するようにしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
中間納税と4月に払う分をまとめて答えて下さって助かりました。
以前までの申告漏れも税務署に相談してみます。

お礼日時:2023/03/02 07:15

>令和3年9月に支払ってある中間納税分と令和4年4月支払った消費税を足した金額(令和3年度分の消費税…



は、令和3年分確定申告書での租税公課とするのが原則です。
許容として、令和3年分確定申告書では未払金としておいて、令和4年分確定申告書での租税公課とすることもできます。

(「収支内訳書の書き方」3ページ)
⑵ 消費税等の納付税額及び還付税額の処理
 消費税の課税事業者が、消費税等の経理処理を税込経理方式によっている場合の消費税等の納付税額は、消費税等の申告時に必要経費(租税公課)とするのが原則ですが、未払金に計上して本年分の必要経費(租税公課)にしても差し支えありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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この回答へのお礼

リンクも貼ってくださって助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/02 07:14

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