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失業手当を受給するには6ヶ月間の雇用保険の支払いが必要だと聞いてます。私は某A会社に1週間(雇用保険払い済み)、某B会社に5ヶ月(雇用保険払い済み)勤務しました。A会社では途中で入院してしまった為、自主退職しました。2つの会社をまたいで雇用保険を計6回払った場合でも失業手当ての受給はできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

うわぁ、本当に専門家か?と言いたくなる回答が付いてますね。

間違っている回答をされてますので、本気にしないように。

さて、答えは無理でしょう。6ヶ月の用件に満たないからです。この6ヶ月は暦月単位で計算されるのではありません。
「1週間でも1月扱いになる」なんてことはありませんよ。

≪被保険者期間の計算の仕方≫
被保険者であった期間を、離職日より遡って1ヶ月ごとに区切り、その各期間内に賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月を1ヶ月の被保険者期間として計算します。
区切っていって1ヶ月未満の端数が生じたときはその日数が15日以上であり、その間の賃金の支払の基礎となった日数が14日以上ある場合は0.5ヶ月の被保険者期間として計算します。

この計算方法で被保険者期間を計算するので、貴方は6ヶ月の用件を満たせません。
A社の1週間では0.5ヶ月にも計算されず、B社の期間も離職日から遡って1ヶ月ずつに区切った期間が6ヶ月ないといけません。
10/25に離職した場合、10/25-9/26 9/25-8/26 というふうに区切っていってみてください。 その上で賃金支払いの基礎となった日数を計算してください。
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 皆さん専門的でくわしいのですが、一般人には難しい内容ですね。


 結果からお話すると、ハローワークに免許書(身分を証明するもの)を持って行って、どのように会社で保険をかけているのかご確認ください。電話の問い合わせは基本的には本人と認められないので答えてはくれません。
 今手元に会社を辞めたときの離職票をA社、B社ともにお持ちですか?もしくは、A社の前にお勤めの離職票もお持ちですか?もしお持ちであれば、それを全部ハローワークに持って行ってください。すぐ、判定してくれます。
 失業保険の認定はその離職票がなければ判定できません。残念ですが、このネット上では正しい情報をお答えすることができないのです。
 ハローワークへ行かれる場合は、職業相談窓口ではなく、失業給付窓口へ行ってくださいね。
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失業用保険の適用は


「<一般被保険者の場合>
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」となっています。
あなたの場合、賃金基礎になった日がA社で14日以内ですので、通算6ヶ月の条件を満たしていません。
ですので失業保険は給付されないです。

参考URLはハロ-ワークの失業保険の適用と支給の条件のところです。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
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雇用保険は月単位の加入になりますが、建前としては1週間でも1月扱いになることになっているものの、このようなケースではA社がきちんと手続きしているかどうかが難しいところです。


というのは、これは本来建前としておかしいことではありますが、雇用期間1週間ですと、そもそもA社が加入手続き自体をしていないということが往々にしてあるからです。ある程度の規模の会社でしたら、雇用保険担当と給与支給事務担当が完璧にはリンクしていないことがあり、給与支給担当は機械的に雇用保険の引き去りを行うが、雇用保険担当は手続き及び支払いを行っていないという懸念がありますね。
A社退職時に、社会保険事務所提出用の離職届などをもらっていれば、良い証拠になるのですが、もらわず退職される方の方が多いですから・・・

また逆に、B社は5ヶ月ということではありますが、雇用保険の月締めの関係で計算上の加入期間が6ヶ月扱いになっていることもあります。

状況によっては、A社もしくはB社の手続きの不備を社会保険事務所を通じて調査・指導してもらえる可能性もありますから、まずはハローワークに相談に行きましょう。
その時は、できれば念のため、A社とB社の給与支給明細書を持って行かれることをお勧めします。きちんと本人負担分を天引きされている証明は、武器になり得ますので。
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2つの会社にまたがってもおそらく受給は可能だと思いますが、A社とB社の間が確か1年未満でないとA社で払った権利が無効になっている可能性もあります。

でも5ヶ月と1週間では無理なのでは、、。このての質問は微妙なので、電話でハローワークに問い合わせすれば、すぐに計算して教えてくれますよ。ちなみにB社は自主退社ですか?それによって待機期間が異なります。
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