A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
健康保険の扶養と、税金上の扶養は、別のものです。
極端な話ですが、10月までは無職で、11月から働き出し、報酬を月末締め翌月○日払い、11月までは無収入・12月から毎月12万円以上の収入があることになったとします。
これだと、12月からは向こう1年間の収入見込みは130万円を超えるため健康保険上の扶養にできませんが、1月~12月の収入は12万円なので(明らかに103万円より少ないので)税金上の扶養にできます。
また逆のパターンで、11月までは毎月25万円くらい(税金や社会保険こみ)の収入があった人が、退職のため12月からは無収入になると、その年は税金上の扶養にはなれませんが、12月からは向こう1年間の収入見込みが0円になるので、健保の扶養にはなれるのです。
つまり、健保の扶養と、税金を払う場合の扶養は、一致するとは限らないのです。
正確に言うと、収入ではなく所得で計算します。
年金暮らしとのことで、年金収入もあるんですよね?
アルバイトの所得(給与所得控除後の金額)と年金所得の合計が38万円を超えなければ、税金上は扶養にできます。
No.2
- 回答日時:
会社の社会保険は、向こう1年間の収入が基準以下が分かると認定していただけませんか?扶養家族と認定していただければ、その時点で毎月、給料と一緒に扶養手当が支給されると思いますが。
もう、年末なので扶養控除申告書が来ますが、これは会社の社会保険とは関係なく、あくまでも税務署へ提出する(実務上は会社保管ですが)税法上の扶養控除関係ですね。
社会保険は、たとえば、結婚したり子供が生まれると、その時点で扶養家族として認定され、保険証にも記入しますね。これらは年末調整とは関係なく、申請により常時認定です。
早めにお母様の収入の記録や年金関係が分かるものや16年度の所得証明(役場の税務課で)をとり、事務員さんに相談した方がよいと思いますよ。
税法上の扶養控除は、以上のものを事務員さんに提示すれば判断してくださると思いますよ。社会保険で認定されれば、税法上はまず認定されます(基準が低いですから・・)。
#1さんも言われるように、社会保険と税務上とは、まったく別物です。あなた様は、混乱しているように思えましたので・・・。失礼しました。
No.1
- 回答日時:
〉健康保険の扶養と、税金を払う場合の扶養と一致しないといけないのでしょうか?
いいえ。基準が全く別です。
※それ以前に、この例では去年と今年をごっちゃに考えていますが。
・今年、扶養控除の対象(扶養親族)になるかどうかは、今年(12月31日締め)の「年金の雑所得+アルバイトの給与所得」が38万円以下かどうかによります(「収入」ではなく「所得」であることに注意)。
遺族年金・障害年金は計算に入りません。
所得額の計算は、国税庁のタックスアンサーでも見て頂かないと……(ここに書き切れません)。
・健康保険の“扶養”の基準は、60歳以上の人の場合、年金+給与の収入が、月15万円未満です。
※「年180万円未満」ですが、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した額」で計算しますので。
こちらの「収入」には、遺族年金も入ります。
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