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忘年会の余興で、各自100円ずつ持ち寄ってジャンケンを行い、最終的に勝ち残った人が全額もらえるとゆう企画を考えたのですが、賭博にあたるのでは?との意見が。毎年500人程が参加する予定で、事前に企画の告知を参加者に行い、強制はしないつもりです。金額も多くて5万円程度ですし、誰かに何かを賭けているわけではないので、賭博にはあたらないと思っていますが、その他にも違法になるような要素があれば、断念しなければなりません・・。宜しくご指導お願い致します。

A 回答 (4件)

実は、忘年会費の一部を賞金にしたとしても、それで完全にOKというわけではないのです(少なくとも警察はそう考えているようです)。



http://www.geocities.co.jp/Athlete-Sparta/3989/n …

また、法律的に見れば、賞金でなく賞品にすれば大丈夫というわけでもありません。

でも5万円くらいのお金で警察に文句言われるのも納得いかないですよね。社会常識的には許されていい範囲のものだと思います。
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その場でお金を集めてやるから違法性が出てくるのです。


忘年会費の一部をこの為の賞金として用意し全員参加(任意の不参加はOK)でじゃんけん大会をすれば違法性はなくなります。
高額景品のビンゴ大会などは忘年会等でよく行われていますよね。
これはお金や景品を主催者側が用意し勝者にあげるだけなので賭博ではないです。
(たとえそれが参加者の払う忘年会費の一部が当てられたとしても)
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刑法の規定です。


第185条  賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

これまでの「一時の娯楽に供するもの」の解釈では、ラーメンなど「現金」でなければ OK ということになっています。
この解釈でいけば100円じゃんけんは「違法」ということになるでしょう。
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厳密に言えば賭博に当たると思いますが、その程度の金額なら実際にはさほど問題はないように思いますが。



ただ、心配なら会費として100円徴収して優勝者に希望の商品をプレゼントと言うのはいかがでしょう?
これから景品になるから問題ないと思いますが。

ちなみに賭博は物や人に賭けなくても、駄目だと思いますよ。
今回のじゃんけんでも高額になれば明らかに違法だと思います。自分の勝ちに賭けてることと同じなので。
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