プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

飲食店にがちゃがちゃを置こうと考えております。
↓がちゃがちゃとは見たことのある人が大半だと思いますが、このようなものです↓
http://www.famicom-plaza.com/gacha/epoc.html

1回つき500円を入れて回すとカプセルが出てきて、その中にくじが入っています。
景品の内容が
『会計総額から1000円引き』や
『お一人様無料』
『ipod』『任天堂wii』などです。

上記の景品内容は法的には問題無いでしょうか?
直接現金をカプセルの中に入れたり、くじと引き換えに現金を渡したら違法と思ってよいのでしょうか?
1000円割引などは直接現金を渡す行為に近い気もしますが、こちらは大丈夫なのでしょうか。
またipodなどは高価なものですが、現金換算した場合どのくらいの金額まで景品としてOKなどありましたらご教示頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

○上記の景品内容は法的には問題無いでしょうか?



おそらくはずれがたくさんあって当たりが少し入っているという状態だと思いますので、理論的には賭博開帳図利罪ですね。

普通のがちゃがちゃは、「自動販売機」という位置づけで許されます。例えば100円入れて100円相当のおもちゃが出てくるということです。

しかし、500円入れて、多くの人は殆ど価値がないものを手に入れ、運のいい人だけがいい景品を手に入れられるということになると、これは偶然の事情により結果が左右される勝敗に対して金銭を賭ける行為に該当するといえます。したがって賭博です。その賭博を行なう場所を作っているわけですから、賭博開帳図利罪ということになります。

なお、「一時の娯楽に供する物を賭けた」場合は賭博になりません。子供のおもちゃ程度であれば実際には成立しないでしょう。iPod、Wiiくらいの金額になってくると可能性が高くなってきます。現金になるとほぼアウトです。1000円引き、無料もだめですね。
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たびたびすいません。



ご指摘の通り 800円まで…はUFOキャッチャーでした。
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2です。



景品の2次交換の禁止というのに引っかかるのです。
なので、カプセルのなかにくじや引換券を入れるのはアウトです。
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法的に言えば・・・問題ありです。



風営法にひっかかります。
800円を超える商品は違法となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ガチャガチャは風営法ではなかった気がします。
UFOキャッチャーなどのゲームが風営法だった気がします。
また何かわかりましたら回答お願い致します。

お礼日時:2010/11/10 09:32

元の20倍を越えるもの(500円の場合は、10000円を超える景品)は


景品法に抵触する可能性があると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/11/10 09:31

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