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毎年夏祭りでくじ番号の付いた抽選券を300円で販売しています。1等が10万円の旅行券です。これは、祭りを運営するための協賛金として理解していただいてます。そのお返しとしてお楽しみ抽選ということです。それが今年になって警察から賭博行為になるといわれました。賭博若しくは富くじ販売となるのでしょうか色々なところで同様なことは行われていると思うのですが、また商店街やショッピングモール等でもいくらに一枚の補助券を出し規定枚数で抽選などが行われてます。これらはどうなるのでしょうか。
大変困ってます。どなたか教えてください。お願いします

A 回答 (3件)

詳しくはないので、ご参考程度に。



いわゆる富くじに関しては「当せん金付証票法」が規制をしています。これによると、[「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をい]います。従って、名目の如何を問わず、証票を販売し、その売り上げで賞品・賞金を賄うもの全てに当てはまります。

当せん金付証票の売買は、総務大臣の許可を受けた都道府県・特定市が銀行等に委託して、これを行わせます。従って、これ以外の方法で当せん金付証票が販売されることは許されず、私人による富くじの交付は刑法187条により罰せられます。

以上のことから、たとえお祭りの協賛金という名目であっても、それによって当せん金付証票が売買され、当選順位の付いた賞金・賞品を得られる仕組みになっていれば、富くじと評価され、許されません。
(*賞品などに順位がなく、参加者全員に平等に行き渡る形であればギャンブルではありません。)

商店街などの催しは、当せん金付証票の売買によることを目的としていないために、富くじに当たらないものと思われます。(抽選券そのものを買っているわけではありませんので。)
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抽選券を販売すると言う事は、宝くじを売るのと同じ事で、一般には出来ません。

賭博行為になります。
商店街の抽選は、抽選券を買うのではなく、商品を買うのが目的で、抽選券はその補助的、又はサービスです。
だから、賭博行為には成りません。
どうしてもやるなら、抽選券を売るのではなく、何か品物を販売、買ってもらつて、抽選券をサービスとして付ければOKでしょう。
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賭博とは、偶然の勝敗によって、財物その他財産上の利益の得喪を争うことをいいます。


また、賭博と富くじの区別の基準は、賭博では、賭物の所有権は勝敗の決まるまで勝者に移らないが、富くじでは、物(金)の所有権が提供(購入)と同時に発売者に移ること。賭博では、胴元と賭者がともに危険を負担するが、富くじでは発売者にこの危険がないとされています。

ご質問の件ですが、厳密に見ると偶然の勝敗(くじに当たるか否か)によって、利益の得喪を争う(旅行券になるかただのはずれになるか)ので、賭博とみることができます。

商店街のくじ引きですが、偶然の勝敗は成立しますが、財産を失うことが無いので賭博にはなりません。補助券を買うのではそれが無になったとき財産を失ったといえますが、補助券等は商品を買った者に対する権利を明らかにするものと見ることもできますので、問題ないのです。
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