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芸人が発案したスリルというゲームがYouTubeで流行ってますが、これは賭博にならないのでしようか??
スリルのルールは自腹で出した一万円を2つの箱のどちらかに入れて挑戦者がどちらかを選んで、中に入っていたらその1万円をもらえるという挑戦者にデメリットが無いゲームになっています。

しかしスリル返しというゲームは今度は親を代わってもう一度やるというゲームです。

スリルだけなら賭博にはならないと思いますが、スリルとスリル返しを続けていくのは結局はお金を取り合う賭博になるのではないでしょうか??

A 回答 (2件)

賭博とは「偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪


(とくそう)を争うこと」

と、定義されています。

ただし、賭博が何でもかんでも刑罰の対象になるわけでななく、
「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、
この限りでない」
とされています。

 この一文の解釈について、法律家の間でも意見が分かれるところ
なのですが、判例にはその場で消費される天丼やたばこ
といったものはシロ、金銭を賭けた場合は1円でもクロ、
というものがあります。

この定義から言えば、その、スリル、という
ゲームは賭博に該当する可能性が
大いにあります。



スリルだけなら賭博にはならないと思いますが、
 ↑
刑法を勉強していますね。
その通りです。
得だけで喪が無い場合は
賭博とは言わないからです。



スリルとスリル返しを続けていくのは結局は
お金を取り合う賭博になるのではないでしょうか??
 ↑
なり得ますね。
そのうち、問題になるかもしれません。
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普通に考えれば賭博でしょうけど、YouTubeに上げてる時点で単なるフィクションの可能性もありますよね


また、参加費を募ってそれを原資として賞金をだすケースでも賭博にあたるようなので抜け穴をさがす必要がありますね

とりあえず警察に垂れ込んで様子を見てみては?
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