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現在有限会社設立登記について書類の作成を行政書士に依頼しています。「設立登記の際に会社実印が必要になるのでそれまでに作成を。」と言われたのですが、実際に会社実印は法務局へ持ち込んで押印するものなのでしょうか?それとも予め何かの書類に押しておいて書類を持ち込むのでしょうか?もし法務局へ印鑑を持っていかなければいけない場合、行政書士に登記申請を委任しているものの会社実印をそのまま渡すのは不安です。信頼していないわけではないのですが、紛失や盗難だってありえますし、、、、このようなご経験をお持ちの方はいらっしゃいませんか?

A 回答 (3件)

行政書士には定款認証の代理はできますが、登記手続きの代理はできません。


おそらく「本人申請」の形をとっての申請なのだと思いますが、法務局へは少なくとも同行した方がいいと思いますよ。

設立登記に関しての書類には事前に押印できるものばかりなので「必ず実印を持ち出さなければいけない」ということはほとんどないと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。「本人申請」という形なのですか・・・。聞いていなかったので、ちょっとびっくりしました。心配なのでやはり同行しようと思います。

お礼日時:2005/11/04 10:42

行政書士によっては作成した登記申請書類の提出代行を提携している司法書士にお任せするという人もいますよ。

その場合の司法書士の報酬は行政書士が払うという形だそうです。
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この回答へのお礼

なるほど。そういう形もあるんですね。有難うございました。

お礼日時:2005/11/07 10:15

こんにちは。



会社を代表すべき取締役(代表取締役を置く場合は代表取締役)
の印鑑の届出は「印鑑届出書」という用紙に捺印して
登記申請の時に登記申請書と一緒に提出します。

「印鑑届出書」は法務局で無料でもらえますので、ご自分で
もらってきて作成すれば印鑑を預けなくてもよいのですが・・・

>行政書士に登記申請を委任しているものの
とありますが、登記申請の代理は司法書士でないとできないんじゃ
なかったでしたっけ・・・?

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-15.pdf
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この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございました。登記申請の代理は行政書士はできないんですか・・・。ちょっと確認してみます。

お礼日時:2005/11/04 10:39

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