夫(56歳)のことで質問があります。
夫は、去年4月に脳梗塞で倒れ、今年10月に障害厚生年金2級の裁定が下りました。
それまで夫は事業経営をしておりましたが、倒れたため続けられず、破産手続きを進めております。
しかし、個人破産は簡単に出来るようですが、法人破産の手続きは複雑で、あと、1年ぐらいはかかるようです。
そこで質問があります。
夫の障害年金は、差し押さえの対象となるのでしょうか?
法律的には年金の差し押さえは出来ないこととなっていますが、実際にはどうなんでしょう?
一応、社会保険事務所では「郵便局なら大丈夫でしょう。」と言われたため、専用の口座を作りましたが、やはり不安です。
詳しい方や専門家の方がいらっしゃったら、お教えいただけないでしょうか?
お願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
追記。
裁判所が「差し押さえ禁止範囲の拡張」を認めるかどうかの審査は、けっこう厳しいです。
例えば「年金を受け取る本人と生計を共にする家族に、それなりの貯蓄や収入がある場合」には、認められない場合があります。
つまり「今回破産しない奥さん(質問者さん)が、それなりにお金を持ってたり、収入があったいすると、認めてもらえない」のです。
なので、今のうちに、現金などの動産や資産を、奥さん(質問者さん)の名義に変えてから、離婚、別居をして「本人とは生計を共にしていない、赤の他人」になりましょう。
ある程度のお金を持ったまま配偶者として一緒に住んでると「差し押さえ禁止範囲の拡張」を認めてもらうのが難しくなるかも知れません。
No.4
- 回答日時:
振り込み前の年金が差し押さえ禁止になっているのは、他の回答の通り。
>一応、社会保険事務所では「郵便局なら大丈夫でしょう。」と言われたため、専用の口座を作りましたが、やはり不安です。
年金受取専用の口座を作って、その口座に年金を振り込んで貰いましょう。
そして、その口座は「受け取った年金だけを預けておいて、お金を入れない、出すだけ」にします。
多分、債権者は、その「年金受取専用口座」を差し押さえて来るでしょうけど、心配は要りません。
差し押さえの通知が来たら、裁判所に「差し押さえ禁止範囲の変更の申し立て」をします(申し立ては、通知から一定期間だけなので、迅速に行動しましょう)
申し立てをして、裁判所が「年金を受け取る専用の口座である」と認めれば、差し押さえが禁止されます。
「年金は差し押さえ禁止」と決まっているのに、年金を受け取った後の口座が差し押さえされてしまうと、差し押さえ禁止にしている意味が無くなってしまいます。
なので「差し押さえ禁止範囲の変更の申し立て」により、受け取った後も禁止を続けさせる方法が用意されています。
なお、この「受け取り専用口座」には、貯金や貯蓄や、タンス預金の預け入れ、現金の預け入れはしてはいけません。
年金以外に入ってくるお金があると「差し押さえ可能な他の資産と区別できなくなる」ので、差し押さえ禁止範囲の変更を裁判所に認めて貰えなくなります。
当然ですが「年金以外に入ってくるお金は無い」ってのがちゃんと証拠に残るように、通帳の記帳はこまめに行いましょう(記帳をサボって「1行にまとめ記帳」されちゃうと、まとめて1行に記帳された部分の詳細を請求するなど、面倒な手続きが必要になっちゃいます)
No.3
- 回答日時:
>夫の障害年金は、差し押さえの対象となるのでしょうか?
振り込まれる前は差押できません。振り込まれたあとであれば差し押さえられる可能性はあります。
>一応、社会保険事務所では「郵便局なら大丈夫でしょう。」と言われたため、専用の口座を作りました
専用口座を作っては意味がありません。
社会保険事務所で言ったのは郵便局での現金受取の方法です。窓口までいけない場合には年金郵便サービスもあります。
つまりこういうことです。一度口座に入金されるとその後は差押の可能性があります。
しかし現金受取では口座に入金されませんので差押は事実上出来ません。
現金受取時に郵便局で待ち構えて受け取った直後に差押できれば理屈上は可能ですけど、実際はそのような執行は無理な相談なので差し押さえられないということです。
現金受取については下記URLをご覧下さい。
http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/sj000400 …
詳しいご説明、ありがとうございます。
現金受取という方法があるんですね。
知りませんでした。
先程、上記のURLを拝見しました。
一度、郵便局で事情を話して、相談に乗ってもらおうと思います。
No.1
- 回答日時:
年金に関しては門外漢ですが、回答がないので。
。。1、公的年金は差し押さえはできません。自己破産しても受給権は残ります。
2、ただし、銀行や郵便局の口座に入ったあとは、通常の預金・貯金なので、差し押さえできます。
給与差し押さえのように「借り主のAさんに払うかわりに、私(貸主)に払え」という要求ができないだけです。
ですから、どこの口座に入っているかが貸し手にわかり、貸し手がその気になれば、差し押さえは可能です。
しかし、貸し手はそんなことはしないと思いますよ。
生活に必要な最低額以上しか差し押さえできません。労力の割に、得られる金額が小さいし、実行すれば社会的に非難されるでしょう。
念のため、入金直後に引き出してしまいましょう。
私の回答ではご心配なら、法律のカテで再質問してください。
詳しく説明してくださって、どうもありがとうございます。
差し押さえられる可能性のほうが少ないようなので、ほっとしています。
やはり年金支給日当日に引き出すことが重要なんですね。
債権者の方には申し訳ないですが、生きていくためにはどうしても年金が必要なので。
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