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親権と扶養家族の違いについて教えてください。
只今離婚調停中で、いろいろな情報を集めています。
離婚後、子供の親権を取り、監護権を妻に渡した場合、
子供は私の扶養家族となるのでしょうか?
また、妻の扶養家族とする場合は何か手続きが要るのでしょうか?
養育費は幾分か支払いますが、同居して無くても扶養家族となるのでしょうか?
御回答よろしく御願いします。

A 回答 (5件)

>妻が働いて(年収180万円くらいか?)うける所得控除と、私が働いて(年収400万円くらい?)うける場合



正確なところは奥様にかかる各種控除の金額がわからないと判断は出来ません。
概算で考えると奥様は基礎控除のほかに社会保険料控除が20万程度あると思います。そうしますと課税点は132万となりますのでお子様の扶養控除を満額受けることが可能ですから、ご質問者でも奥様でも所得控除の金額はほぼ同等と思われます。そうしますとどちらでも同じということになります。

ただ児童扶養手当の所得判定では養育費仕送りの8割評価でその分手当てが減額になるのでご質問者側の仕送りUPがかなり相殺されてしまうが、奥様の所得控除とすると逆にその分扶養手当が増額になるという点や保育園などの保育料や小学校での各種低所得に対する援助などでは奥様が所得控除を受ける方がメリットが多いため、奥様が受けられた方がよいと思われます。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
だいぶ理解できたと思います。
実際、離婚しなければいいのですが、
妻の気持ちは硬く、後は3人の生計を
以下に円滑にしていくかが問題です。

何度も離婚する人は少ないかもしれませんが、
離婚時に、ああしとけばよかったと後悔しないために、
役に立つ情報だと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/11/10 13:57

>離婚が確定し、子供の名前が妻の苗字になっても、健康保険も、私にも妻にも入れるんですね。



離婚した奥様は他人になるので扶養は一切できなくなりますが、お子様は一生御質問者のお子様ですし、社会にお子様が出るまでは扶養義務があるのは親権をもっていようがいまいが同じですから。

>しかし、私、妻、子供にとって、どの方法が一番いいのでしょうかね?
現実問題としておそらく奥様が働くのでしょうから、所得控除は奥様が使いたいといわれるのではないでしょうか。このあたりは相談になりますが。

健康保険の扶養についていうと、ご質問者がお子様を扶養に入れるには相当な仕送り(奥様の収入と同程度以上)を奥様にしなければなりませんので、現実的でしょうか?それ次第だと思います。

奥様が働いていないのであれば奥様は健康保険をお持ちではないので、そうなると経済的には御質問者の扶養にしたほうが得になりますけど。(健康保険がないのであれば、国民健康保険に加入して保険料を支払う必要があり、奥様は仕方ないとしても、お子様に対しても保険料がかかる、つまり国民健康保険では扶養の概念がないので)

健康保険の扶養基準については****保険組合となっている組合管掌だと独自の扶養基準を設けていたりしますので、詳細については確認されるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

再度の御回答、ありがとうございます。
詳しく、わかりやすい御回答で、助かります。

健康保険は妻の扶養に入ることになりそうですね。
(そもそも、母子家庭となれば、6歳の子にはかなりの優遇措置が取られるはずですから。)

所得控除面は、妻が働いて(年収180万円くらいか?)うける所得控除と、私が働いて(年収400万円くらい?)うける場合、どちらが夫婦にとって得なんでしょうか?もちろん、お互い得したいでしょうが、私の収入から養育費を出すのであれば、所得控除分を養育費に回したいと考えていますので。

もし、お時間があれば、又、詳しく教えてください。
よろしく御願いします。

お礼日時:2005/11/10 10:05

>親権と扶養家族の違いについて教えてください。



親権とは子供の法定代理人を意味します。未成年は法律行為が出来ないため、その財産管理や未成年が必要とする法律行為を代りに行う人が必要で、その権利を保持しているのが親権者です。
広くは子供を監護する監護権も含めて指します。

「扶養家族」という言葉に定義はありません。
なにをイメージされているかわかりませんが、たとえば税金であれば税金の扶養親族の基準があり、健康保険の扶養であればまた異なる基準があり、会社の家族手当であればそれも会社で決めた基準があります。
ですから、

>子供は私の扶養家族となるのでしょうか?
これに対する答えはありません。

とりあえず税金と健康保険の扶養基準について述べます。会社の家族手当などは会社にお聞き下さい。

1.税金
同居/別居を問わず、仕送りがなされていれば扶養親族に出来ます。
しかし二重に扶養親族にはできませんから、監護する妻が扶養親族に入れるのであればご質問者は入れられません。親権とは何の関係もありません。

2.健康保険
同居している場合はその同居家族の中で一番収入の多い人の健康保険の扶養に入れることが出来ます。
別居している場合は、基本的には仕送り金額が送られる側(母親)の収入と同程度以上でかつ、自分の収入が送られる側の収入より2倍以上程度あれば認められます。これは一般的な基準であり、健康保険によっては多少この基準が異なる場合があります。
こちらも親権の有無は関係ありません。

では。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
分かりにくい質問で申し訳ありません。
私は、扶養家族について、あまりにも無知で、
離婚、別居において、どのように取り扱えば良いのか分からないので、質問させていただきました。
「健康保険」「所得控除」は大きな問題ですね。
親権が取れなくても、所得控除が行えるんですね。
現在、別居中で、健康保険を別にする「遠隔地居住」の手続きをしています。
離婚が確定し、子供の名前が妻の苗字になっても、健康保険も、私にも妻にも入れるんですね。
もし間違った解釈をしているようでしたら、また、ご回答ください。
しかし、私、妻、子供にとって、どの方法が一番いいのでしょうかね?

補足日時:2005/11/09 22:17
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>離婚後、子供の親権を取り、監護権を妻に渡した場合、


>子供は私の扶養家族となるのでしょうか?

この質問だと、どう答えたらいいのか難しいですが…

まず、民法877条に言う扶養義務は、親権や監護権に関係なく残ります。
同居していない場合、たいてい子供の養育費を払う旨取り決めますが、
これも扶養義務の1つの体現方法なわけです。

だけど「扶養家族になるのか」って質問は上記のようなことを知りたい質問ですか?
(上記のようなことを知りたいのなら、「扶養義務」とか「養育費」とは言っても
「扶養家族」とはあまり言わないような気がするので…)

一般に扶養家族って言うと、所得控除とか健康保険とか、
そっち方面で使われる言葉だと思いますが…
もしかしてこの意味での「扶養家族」になるかどうか、でしょうか?

健康保険法でいう「被扶養者」は健康保険法3条7項に4つばかり定義が並んでいますが、
いずれにしても「『主として』被保険者により生計を維持するもの」であることが要件です。

所得税法にいう「扶養親族」は所得税法2条1項34号の定義のとおりでして、
定義はだらだら書かれていますが、まぁ気にしておくといいのは
 ・居住者と生計を一にする
 ・合計所得38万円以下
でしょう。

ただ、これまた親権や監護権とは直接の関係はありません。
あくまでも実質に着目して判断されるはずです。
(本人が申告しなきゃ、健保や税務署が調べはしないだろうけど、
たいていのばあい、申告しないほうが損することになっているんで…)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
端的な質問として、私の立場の場合、(子供の親権だけ取れたとして)、所得控除、健康保険などの面で、私と子供にとって、どうすれば一番いい方法か知りたいのです。
別れるからといって、妻を不幸にしたくありませんが、子供の幸せを一番に考えてやりたいのです。
もし、よかったら、また、詳しくお聞かせください。

補足日時:2005/11/09 22:16
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親権 未成年の子供を保護する義務持つ人


扶養家族 ある人の収入で扶養される人。夫側にするか妻側にするかは届けた方。虚偽の申請はまずいです。

扶養家族は同居していなくてもいいです。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050324 …

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
まさか自分に離婚問題が生じるとは思っていなかったので、支離滅裂な質問になってしまいました。
重要な点は、親権をとった場合、(監護権、同居の有無を問わず)、子供を扶養家族に入れることによって、子供の幸せになるのかどうか知りたかったのです。
もちろん、私に何らかの納税義務?などが生じるのかも知りたかったので。
このままいくと、妻は、自分で正社員になり健康保険を取得し、苗字の違う子供を、扶養家族にできるのか?また、国保に入った場合はどうなるのか?逆に私の健康保険から妻だけ削除するほうが良いのか知りたかったのです。
ぶしつけな質問で失礼しました。

補足日時:2005/11/09 22:06
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