アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。会社勤めをしていて社会保険をかけています、今年8月に出産しました。7月まで働いていました。産前産後の出産手当金の申し込みを手続きはして、育児休暇を産後56日後からの手続きをしています。
主人の扶養には入る手続きはしていないんですが、入れるんでしょうか?
私の場合年末調整や確定申告はどうなるのでしょうか?
出産したら確定申告をした方がいいと聞いた事があるんですがよくわからないので教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

同じく育休中の者です。


年末調整について
私の場合、会社から申告用の書類が送られて来ました。
育休中とはいえ会社に在籍しているのですから、おそらく会社経由で申告することになると思います。
会社に問い合わせてみたらいかがでしょうか。

確定申告について
1年間にかかった医療費が10万円以上の場合、確定申告すると医療費控除がうけられます。
妊娠、出産で産婦人科にかかった場合、毎回の検診などトータルでかなりの金額を支払ったと思いますので、確定申告して所得控除をうけることをおすすめします。
詳細や申告書作成については、国税庁のホームページでできます。

扶養家族認定について
ご主人の扶養に入られるのはお子様ではなく、chi-0330さんご本人ということでしょうか?
扶養家族認定されるためには、年間収入が130万円未満であることなど、いくつか条件があります。
条件を満たしていれば入れると思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
同じ育休の方なんですね、一度会社に聞いてみます。
確定申告も調べてみますので助かりました。

お礼日時:2005/11/12 15:36

〉主人の扶養には入る手続きはしていないんですが、入れるんでしょうか?


税金カテゴリですから、こういう質問だと税金の配偶者控除(控除対象配偶者)のことになってしまいますが。

出産手当金や育児休業給付金は非課税ですから、それを除いた給料や賞与額が年103万円以内ならなれます。

健康保険の話なら、あなた自身が健康保険に加入している(被保険者である)のですからなれません。また、育児休業中は保険料がかかりませんから、なるメリットはないと思いますが?
厚生年金(国民健康保険第3号)も同じです。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191_qa.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
扶養の件なんですが、今年度は103万以上ありましたので無理なんですね。
来年度は所得が無くなると思いますので来年早々扶養になった方がいいのでしょうか?
その場合は健康保険はどうなるのでしょうか?

補足日時:2005/11/14 21:33
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!