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上のサイトを見ると、公的年金控除というのがありますね。私が父(厚生年金受給者、63歳)の確定申告をしましたが、この公的年金控除とやらをしたか忘れてしまいました。ただ、別の件で更正請求を1度やっております。

この公的年金控除ですが、どんな年金受給者でも見とめられている控除なのでしょうか。父は年金で200万と青色専従者給与で100万弱の給料があり、支払った所得税は10万ほどでしたが・・・。市・県民税は6万ほどでした。

A 回答 (4件)

公的年金控除には三つ種類が在ります。



・額に関わらず非課税(全額控除)
 遺族年金や障害年金が該当します。

・65歳より前の特老厚(特退共)の一部控除
 所得に応じ控除されます。老齢年金が該当します。

・65歳以上の老厚(対共)の一部控除
 所得に応じ控除されます。老齢年金が該当します。

御質問者様の場合、
130万円超 410万円以下  年金額*25%+37.5万円
が控除額となります。

特老厚(特別支給の老齢厚生年金)とは経過措置の一環です。年金の受給開始年齢は65歳に引き上げられたのですが、いきなり「明日から65歳になりました!」なんてことを制度として取り決めたら暴動が置きますよね。そこで数年掛けて段階的に支給開始年齢の引き上げを行っている最中です。

65歳までは”特別支給”であることから所得税控除額や在職停止額の判断基準(65以上は48万、65歳未満は28万)に違いが出てきます。

どんな年金受給者でも認められておりますが、貰っている年金の種類により控除額が異なってくるとお考え下さい。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/akutsu-hokenkikaku/ne …
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>源泉徴収したときに公的年金控除も考慮されて源泉徴収されていたのかも・・・


 公的年金Aの源泉徴収は扶養親族等していない場合で
年金Aが108万以上なら
(A-A×0.25)×0.1=A×0.075のみ源泉されます。
例えばA=200万なら
200万×0.075=15万円源泉されます。
確定申告では
200×0.25+37.5=87.5万円が控除されるので
 112.5万円に所得税がかかる。
給与と併せて、税率が10%なら確定申告で3.75万円還付されますが、税率が20%なら追徴になります。
(所得の合計が1000~3299000円なら税率は10%です)
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>父は年金で200万と・・・・。


公的年金が130万~409.9999万円/年
なら、年金額をAとすれば
A×0.75-375000が所得になります。
例えばA=200万円なら
控除額は875000円になり所得は1125000円となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
所得は1125000円ですから、10%の所得税で10万程度になりますね。あっているということですよね?
社会保険庁から年金を支給され、源泉徴収も同事務所がやってくれています。源泉徴収したときに公的年金控除も考慮されて源泉徴収されていたのかも関係ありますよね?わかったら教えてください。

お礼日時:2005/11/17 23:23

公的年金控除は誰でも認められています。


所得税は10万円ほどとのことですが、公的年金控除を適用して、だいたいそんなものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
社会保険庁から年金を支給され、源泉徴収もされています。源泉徴収したときに公的年金控除も考慮されて源泉徴収されていたのでしょうか?わかったら教えてください。

お礼日時:2005/11/17 23:21

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