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マニアックな質問ですみません…。

特別交付税では、地理情報システムの開発導入を行う市町村に、整備に要する経費が措置されていますが、これは1年(回)限りのものなのでしょうか?
例えば、機器を含むシステム全体をリースにした場合は毎年措置されるのでしょうか?

ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 決まっていない予算を約束出来ないので、認められないハズです。


 他の補助事業ですが、5年分の保守費・更新料なども負担する場合は、5年分一括支払いで購入する契約が多いと思います。
 市町村の自費で契約する場合はリース契約もありますが、決まっていない予算から絶対に支払うという契約の為、認められない市町村も多いです。
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 特交は当該年度に予算化されたものに対して、計上できるものですから、ご質問にあるようなリースの場合は債務負担行為をする事によって翌年度以降も可能になると思われますが。

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特別交付税に関する省令においては、「道府県が当該年度において負担する地籍活用GIS推進事業に要する経費のうち国庫補助金を伴うものに〇・五を乗じて得た額」が交付される(道府県の場合)とされております。

逆に言うと、「国庫補助金を伴うもの」がないと特別交付税の対象にはなりません。ここでいう国庫補助金は、参考URLの補助金を指していると思われますので、恐らくシステム導入整備のみ、つまり1回(=1年)のみが対象になると思われます。

よって、結果としては特別交付税は当該補助金を受けた年度のみ対象とされ、リース等による後年度負担分(債務負担分)は対象外となるのではないでしょうか。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/merger/images/ …
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 GISを利用したシステム導入において、航空写真を使う物(具体名は控えます)などでは額が大きくなるだけでなく、事業が1年間では完了しないため、工期が数年間の事業となりますが、私が知っているところではリースは使用しておらず、その年度内で支払う分ずつ予算計上しているようです。

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