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繰越明許費はいかなる場合でも実施年度において補正できないのでしょうか?

A 回答 (2件)

たとえば、19年度の予算の一部を20年度に明許繰越したが、事業費が不足するから増額したいというご質問でしょうか。



繰越明許費とは、この場合19年度の予算を20年度において使用する限度額を19年度中に議決を得て定めたものであり、19年度の予算を今から補正することは出来ません。

繰越した予算では不足が生じる場合は、現年度(20年度)の予算を追加補正し、繰越予算と併せて執行します。

この回答への補足

早速ありがとうございます。

追加で恐縮ですが、「限度額」を定めるということは、定めた限度額内であれば、科目については補正が可能ということになるのでしょうか。たとえば委託費を増額したいため、他の科目を減額するといったことは可能でしょうか。

補足日時:2009/02/19 12:18
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>>定めた限度額内であれば、科目については補正が可能ということになるのでしょうか。


>>たとえば委託費を増額したいため、他の科目を減額するといったことは可能でしょうか。

それは補正ではなく、予算流用で対応します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
「明許は動かせない」ということだけ頭にあり、トンチンカンな誤解をしていました。

お礼日時:2009/02/19 14:01

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