dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

3年前に株式会社を設立し、一年後には取締役の重任登記をしたのですが、その二年後の重任登記を忘れておりました。現在、取締役3名、監査役1名の体制ですが、実質的には私以外には、会社運営に係わっているものはおりません。6月末の決算を終え、本来はその時点で登記をしなければならなかったと思いますが、実質的には株主総会も開催しておりません。しかし、登記に当たっては、議事録なども必要となってくると思いますが、その際の日付などはどのようにしたら良いのでしょうか?現在より遡って、決算時の日付で作成してよろしいのでしょうか?
是非、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

お答えします。


個人的には,臨時株主総会を開催して,選任するのがいいと思いますので,実際に総会を開いた日で作成してはどうでしょうか?
1年を経過していないようなので,登記懈怠(登記をするのを忘れてたこと・商法第498条第1号)や選任懈怠(選任しなくちゃいけないのに選任するのを忘れてたこと・商法第498条第18号)の規定で過料に処せられる(罰金を取られる)ということはないと思いますし,事実に反することをするより,事実に即した処理をしたほうが,後々問題が起きる心配もないですから,正直に「定時株主総会を開いてませんでした」ということで,書類を作成してはどうでしょうか?
参考になりそうなブログがあったので,紹介します。

参考URL:http://law.chu.jp/blog/archives/2005/03/post_2.h …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/12/09 15:59

小さい会社では、実際に株主総会をしないで議事録だけを作成しているところが多いと思います。

従って議事録は決算確定の日付で今から作成すればいいと思います。登記の期限が過ぎているので、罰金がかかるかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/12/05 12:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!