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 こんにちは。いつもお世話になっています。

 標題につき、ご質問させていただきます。委託業務基本契約書の「工業所有権の帰属」という条項に次のような文面があります。

 「甲が成果物の創作年月日に関する法令所定機関への登録を希望した場合、乙は法令所定機関への登録を行うものとする」

 ちなみに当社は、乙にあたり、甲から印刷の委託業務を請け負っております。この契約書は、甲が作成したものです。

 質問の内容は、なぜ当社が登録を行う必要があるのか、ということです。所有権は、甲にあると契約書の中で主張しているにもかかわらず、当社が行うように要請するのはなぜでしょうか? このときの費用はどの程度かかり、それは当社が負担するのが筋なのでしょうか?

 法律はあまり知識がありませんので、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

コンピュータプログラム開発の請負契約でしょうか?



契約書で著作権は注文者である甲に帰属するとなっていても、著作権法上の著作者は請負人の乙になります。

プログラムの創作年月日の登録(著作権法76条の2)は、「著作者」しか登録できないことになっているので、著作者である乙でなければ、または、すくなくとも乙が乙名義で申請することに同意しなければ、登録することが出来ません。

登録費用は、契約の原則から言えば、義務の履行にかかる費用は、債務者が負担するのが原則ですから、乙が負担すべきでしょう。

ただ、請負人が利益を食いつぶしてまで登録義務を負うという意味ではありません。契約時に必要になることが判明している費用なのだから、請負人は、その費用込みの代金を注文人に請求しているはずと考えるのが普通ということです。つまり、見積もりには登録費用を加算してかまいません。

登録制度については、登録機関である(財)ソフトウェア情報センターのページを参照してください。

参考URL:http://www.softic.or.jp/touroku/index.htm
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この回答へのお礼

ご返答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/02 14:01

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