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扶養手当として既に支給を受けた35万程度について、会社から返還して欲しいといわれました。会社の規定で、扶養者が60歳未満の場合、扶養手当は支給しないことになっているのですが、経理のミスで、支払われていたということでした。約55か月分程度なのですが、全額支払う義務がありますか?会社なので払はないと仕方ないかなと思っていますが・・・・・

A 回答 (2件)

 買い物をして、レジで5000円札を出したところ、7500円のお釣りを貰ったとしたら、何か徳をした気分になってそのまま財布に入れますか? それとも、直ぐ5000円を返しますか? 財布に入れて、素知らぬ顔で、店を出ようとしたところ、レジの人に、「釣り銭として、5000円多い目に渡したので、返して欲しい」と言われたらどうします。

レジの人は、店内のビデオや、用意していた釣り銭と、売り上げ金から、貴方に5000円多く、釣り銭として渡している事は、立証できそうです。
 貴方は。一度、渡された以上、このお金の所有権は自分にあると主張しますか?

 上記のことを法律的には、「不当利得」とうい言葉になります。
 法律的に何の原因もなく、金銭を入手する場合の解決法と理解してください。
 「理由もなく」金銭を渡した人にも、落ち度があります。渡された人も、気づかない事があるので、その金銭の現存する形で、返せばよいとされています。
 具体的には、10万円がその不当利得の金銭として、不当利得と気づかずに、10万円パソコンを購入すれば、そのパソコンを渡せばいいのです。
 では、日常の給与の中に、その不当利得の金銭が紛れ込んでいた場合どうするのでしょうか? 当然、毎日の食費として、消費して無いと主張しますか?
それが、認められれば、返済する必要は無いように思います。
 しかし、私たちはよく言うのですが、「お金に印が付いている訳ではないので」
どの金を、何に使ったのかを、特定する事は、できません。
 その55ヶ月分ずーっと、赤字の生活をし、借金が増え続けていたことが立証できれば、金銭で返す必要は無いかもしれませんが、この間に購入した、例えば、BSデジタルテレビが、あれば、それで、返せと、相手側(会社)から、主張されれば、どうしましょうか。?

 その35万円の現存する形で、返せばいいのですが、貯蓄等があれば、「現金」が現存する形と認定されそうです。
 金銭、現金で返したくないのなら、貴方の過去55ヶ月間の生活状況を事細かに立証し、会社に納得して貰って、物納することも、可能性は低いですが、ありうる手段の一つでしょう。そのような「あほ」な事は、通常しないでしょう。

 あと、交渉する手段として、分割の返済をお願いする事は、可能と思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。不当利得としての扱いになるのですね。参考になりました。

お礼日時:2001/12/07 06:55

問題は、「時効」があるかどうか?ということでしょうか。



55ヶ月だと、4年半になりますが、この手のものは「3年」でなかったかと思うのですが、「時効」の後の分は払わなければ(返却しなければ)なりませんね。
(「3年」は、まったく自信なし)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それを聞きたかったのです。参考になります。

お礼日時:2001/12/07 06:57

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