No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>最近問題になっている欠陥マンションについては売主には無過失責任があると聞いております。
それは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」において、過失の有無を問わず、瑕疵があった場合には10年以内であれば担保する責任があるとされているからです。
第八十八条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第一項 並びに同法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同条第一項 及び第二項 前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一項 中「請負人」とあるのは「売主」とする。
>私は、仲介でマンションを購入したのですが、その場合には売主(個人)に責任を問えるのでしょうか?
無理です。
個人かどうかという以前に中古の住宅であれば適用されません。条文の通り新築に限定されます。
なお、中古住宅についての隠れたる瑕疵(今回のような話)については、売主によって異なり、
個人:民法570条にもとづき1年以内であれば担保する責任があります。但し売買契約書の特約で担保しないとあれば責任を求めることが出来ません。
宅地建物取引業者:二年以内であれば宅建業者は担保する責任があります。この場合には売買契約書で担保しない特約を結ぶことも違法だし結んでも無効です。(宅地建物取引業法)
ありがとうございました、分かり易い説明で納得いたしました。衝動買いをした私の責任ですし、起ってもいないことを心配するのは杞憂というものですね。
No.3
- 回答日時:
>その場合には売主(個人)に責任を問えるのでしょうか?
新築で1年以内でかつ「未使用」であることがNo1.さんが紹介している品確法の対象であります。
販売会社から購入した個人が1年以内に売った場合は、未使用ではないので(中古扱い)、この法律が適用されないと思います。
また、売り主が個人の場合、重要事項説明書・契約書内容が優先され、瑕疵担保無しという設定も有効となります(売り主が宅地建物取引業者の場合は、宅建業法により民法の原則に従うか、民法より不利になる条件を付ける場合は、引き渡しから2年以上の期間を設定する必要があります)。
なお、アフターサービス契約は販売元または施工業者の自主的な契約ですので、除外されても法的には問題ない行為です。
品確法、宅建業法とも適用されない可能性があります。瑕疵担保についての特約をご確認ください。
特約がなければ、民法の原則に従い発見から1年以内ならば損害賠償請求ができます(品確法では修理の請求もできることになっていますが、民法ではできません)。
なお、売り主が知っていて隠していた瑕疵については、特約に瑕疵担保無しとなっていても、瑕疵担保の請求はできますので、建物の状況報告書などとマンションの瑕疵の公表時期の確認することもお勧めします。
No.2
- 回答日時:
>売主(個人)に責任を問えるのでしょうか?
買主(あなた)と売主(個人)との間の売買契約に基づき、瑕疵担保責任の取り決めをしていると思いますが、その範囲において責任を問えます。
マンションの販売元に責任を問うのは難しいと思います。というよりも、あなたにとって販売元は売主(個人)です。
1の方が書かれておりますように品確法の10年保証も途中売却に対しては保証継続しません・・。
自分でも思っていたことを、はっきり教えていただいてすっきりしました。新築時の販売元は結構有名な会社なのですが、入居してみると微妙な瑕疵が多くあり、アフターサービスの修繕個所が膨大な数になったことも納得できました。
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