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主人が36歳で亡くなり、その当時、私は35歳でした。主人の厚生年金加入は14年6か月です。この場合、私が40歳になれば中高齢加算額は受けられるのでしょうか(送られてきた年金の手引きに注意事項として夫の厚生年金の加入期間が20年以上なければ中高齢加算額は受けられないとあったため)

A 回答 (1件)

遺族厚生年金の計算をする時には、二通りの方法があります。


1、単純に実加入期間をもとに年金額を計算する方法
2、加入期間が25年より短いので、加入期間を25年あったとみなして、年金額を計算する方法
1を長期要件、2を短期要件と言っています。
(かなりわかりやすいように大雑把な説明をしています。)

65歳未満の妻が遺族厚生年金を受け取る場合、1又は2のいずれを選ぶことも出来ます。計算した結果多いほうを受け取るという選択をするのが普通です。

中には、夫の厚生年金の加入期間が20年未満でも1を選ぶ人もいるかもしれません。
しかし、夫の厚生年金保険の加入期間が14年6ヶ月の場合は、厚生年金保険の加入期間が25年未満であるため、25年加入したとみなした場合の年金を選ぶほうが通常だと思います。

このように短期要件で遺族厚生年金を受け取る人の場合には、中高齢寡婦加算を受け取ることができます。

遺族厚生年金を夫の実加入期間(14年6ヶ月)で受け取る選択をした場合に、中高齢寡婦加算を受けられないということだと思います。

なお、詳しいことは、社会保険事務所にお問い合わせの上お確かめくださいね。(この説明じゃわかりにくいという場合には補足要求で追加質問してください。)
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