
半年お付き合いしている彼が既婚者だと分かりました。
彼が言うには、離婚調停中で別居中だと言います。
遠距離のため、別居の確認はできてません。
調停中であるということを確認したいから
役所等のハンコがある書類を見せてというと、
こちら側のハンコがついてあるだけの”申立書”のコピーを見せられました。
申立人の住所や本籍・相手側の住所や本籍のかかれてあるだけのものです。
パソコンで書いてあったため、偽造の可能性もあります。
それを言うと、なに見せてもキリがない。なにを見たら納得するの?と言われました。
相手方がまったく離婚に応じず、弁護士同士でやりとりしているそうです。
弁護士さんからの領収書や所得証明書などしか手元になく、
後は弁護士さんに任せてあると言います。
いくら調停中だとしても、
お付き合いがダメなことは分かってます。
本当に調停中であると知りたいのですが、
なにか手元に残ってるであろう書類などはありますか?

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1です。
調停の経験者ですが、夫婦に子供がいないような場合で、双方折り合いがつかない状態であれば数度の調停で不調になります。
そもそも調停の申し立て事由も不明ですし、仮に弁護士に依頼しているのであれば、ある程度まとまった金額で依頼しているものと思われます。
五千円とかの金額であれば、一回ぽっきりの相談でしょうし、初回の調停が不調に終わり、弁護士に依頼するのが一般的ではないかと。
つまり、呼び出し状が無いこと自体が変。
しかし、一度、どうですか。実際に別居しているのか否かを直接に問いただし、「週末に行くので部屋のなかを見せてほしい」ぐらいのことは言ってもいいのではないかと考えます。
再度ご回答頂き、ありがとうございます。
純粋にお部屋に行きたいと思ってましたので、
ちょうど確認もできるかもしれないし行きたいということを伝えてみます。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
住民票なら郵便で取れますよ。
「民事訴訟のため」とでも理由を付けたら出るのでは?ご回答頂き、ありがとうございました。
住民票で調停中かどうかが分かるのでしょうか?
それとも、住所の確認の意味でのご意見でしたでしょうか?
住所のほうは、変更してないようです。
いまは、とりあえず借りてるアパートに住んでるようです。

No.1
- 回答日時:
一度、きちんと確認しておいた方がよろしいかと思います。
>こちら側のハンコがついてあるだけの”申立書”のコピーを見せられました。
申立人の住所や本籍・相手側の住所や本籍のかかれてあるだけのものです
上記の時点で、かなりの確率でガセネタくさいです。
というのは、調停中の場合、ほぼ月に一度の割で
調停を執り行いますが、最初に家裁から双方に通知が
行きます。
私が貴方の彼の立場だとしたら、この家裁の判子が
捺された通知の紙を見せるのが筋であろうというか自然ではないかと考えます。
調停経験者&探偵としての意見です。
ご回答頂き、ありがとうございました。
おっしゃる事はごもっともで、
私も呼び出し通知書の存在を知っていたので
それを見せてとお願いしたのですが、
弁護士さんのところへ直接通達がいってる、なので手元にないし見たことがないと言いました。
調停自体にも、本人が出向いていってないと言います。
本人出廷が原則だと思うのですが、特例もあるのでしょうか・・・
ご意見、本当にありがとうございました。
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