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自分の会社(A社、メーカー)の商品(例えば、テレビ)を、他社(B社、メーカー)の商品と比較した販促資料を販売店に配布した場合、問題になりますでしょうか?、

適用される法律の条文(不正競争防止法?何条?)や過去に起きた事件や判例など教えて下さい。

その資料には、B社商品と比較した、A社の商品の優位性(画質など)が記載され、実際、販売のセールストークに使用される可能性もあります。

また、例えば、B社からA社に苦情がくる可能性もあります。

A 回答 (3件)

 キシリトールガムで、不正競争防止法の関係で問題になったことがありました。


 しかし、比較が真実に基づいていて、比較する要素以外の要素で大きな差異、とりわけ自社の不利な要素を書かないといった事情がなければ、違法とはならないと考えます。同法は、あくまで不当・不正な競争を防止するものですから。
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最近新聞に載ったものでは、プラズマTVと液晶TVの比較販売です。

国内法の場合か、外国の場合か(例えば米国、週毎にちがいますが)法律を調べる必要がありますが、根拠のない比較販売は当然、訴訟の対象にはなりえます。
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事実に基づく資料であれば、セールスの参考資料として配付することは何ら問題ないと思います。

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