プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今回、通信販売で限定60名の商品を購入しました。
(具体的な商品名は控えておきます。)
60名で即時販売終了との記載がありました。

内容は以下のようになります。
・在宅ワークの紹介とその業務に対するメールサポートを60日間
・レスポンスは基本24時間以内
・10名購入する毎に価格が10000円程度上がる

私が購入に踏み切った点として、
・価格高騰、販売停止の可能性を考え急いで購入した。
・60名限定で販売している為、サポートも手厚く素早い対応があると考えた。

購入後すぐはサポートも早かったのですが、最近明らかに遅くなっており、24時間以内どころか5日経っても返信が無い状況です。
価格も上がってないしあきらかにおかしいと思い、
「60名にまだ達していないのですか?」
と訪ねると、「はいそうです。」との返答がメールでありました。

よくよく考えると、数量限定販売という事で焦燥感に駆られ
正確な判断力が低下した状態で購入してしまったと思っています。


60名以上に販売した事が立証出来たとして、私が考える争点としては

・消費者の焦燥感を煽る文面を記載し、早期購入を促した
・60名以上に販売した為、購入者へのサポートが滞っている
 (当初のサービスより低下している)
・問い合わせた所、60名以上に販売していないとの虚偽を伝えた。
・いまだ、販売を続けている。(サービスがより低下し続ける)

契約時、サービスの保証に関するものはありませんでしたが、
かなり難しい業務であるため購入者が増えれば、
サポート対応に追われサービス品質が低下する事は
すぐに想像がつきます。
また、そうと知っていれば購入はしませんでした。

これらの点を考慮すると、販売者を何らかの罪に問う事は
出来るでしょうか?
また、通信販売のためクーリングオフは出来ないでしょうが
契約の解除は可能でしょうか?
御回答宜しく御願いします。

A 回答 (2件)

というか、内職商法(業務提供誘引販売取引)っぽいんですが、



内職商法(ウィキペディア)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E8%81%B7% …

業務提供誘引販売取引(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/co …


その辺、消費者センターとやらの見解はどうなんでしょう?


期間の方は微妙っぽいですが、法定書面の交付が無かったり、書類に不備があれば、
クーリングオフが可能な場合もあります。
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> 内容は以下のようになります。


> ・在宅ワークの紹介とその業務に対するメールサポートを60日間
> ・レスポンスは基本24時間以内
> ・10名購入する毎に価格が10000円程度上がる

これを聞いただけで、胡散臭いなとか詐欺だとか思いますがねぇ。
とりあえず、至急、消費者センターに相談してはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

御回答有難うございます。
確かに、詐欺的な要素が満載なので
消費者センターにも報告しているのですが
実際、どういった罪になるのか、
消費者センターの方と試行錯誤している状態です。

お礼日時:2009/10/31 09:08

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