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個人事業で青色申告をしています。
先日税務調査があり、担当調査官に「現金出納帳の記帳が随時行なわれていない。55万円の特別控除はうけられない。」と指摘されました。
たしかに現金出納帳は数ヶ月(極端なときは1年間(^^ゞ)まとめてつけています。
しかし申告時までにはきちんと帳簿を整えて申告しています。
青色申告の要件に帳簿の記帳時期まで定めはなかったと思います。
本当に55万円の青色申告特別控除は受けられない、また極端な場合、青色申告の取り消し処分ということになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>青色申告の要件に帳簿の記帳時期まで定めはなかったと…



日本語は素直に解釈しましょう。
「現金出納」とは、お金が出たり入ったりすることです。出入りの都度記録しておかなくて、半年も 1年もあとになって分かるわけがないではありませんか。
毎日というか、現金の出入りがある都度付けるのが「現金出納帳」です。そのようなあまりにも当然のことまで、法律や諸規則類には書かれません。

>55万円の青色申告特別控除は受けられない…

正規の手順で帳簿を付けているのではないと、認定されたのですからやむを得ませんね。
考えようによっては決算時になって、申告するにあたり有利になるよう現金出納帳を創作することだってできるわけです。
一方、リアルタイムで諸帳簿を付ければ、意図的な改ざんはできなくなります。その代償として、65万円を控除しますと言っているのです。
法の趣旨を正しく理解するようにしましょう。

>青色申告の取り消し処分ということになるのでしょうか…

これは私見ですが、指摘されてすぐ改めれば、取消処分にまではならないでしょう。
指摘後、2年経っても 3年経っても状況が変わらないのであれば、取消処分もあり得るでしょう。
実は私も、駆け出し時代に現金出納帳を付けていず、税務調査で指摘された経験があります。
少し慣れれば、帳簿などそれほどむつかしいものではありませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/24 15:43

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