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昨年の年調を参考にと思い見ていたら、源泉徴収簿の(16)欄の合計額が、下記の者について分からないので教えて下さい。

扶養控除申請内容
・控除対象配偶者    なし(配偶者特別控除はされています)
・一般の扶養親族    2人
・老人扶養親族 その他 1人

上記により控除の合計額は、1,620,000円となっています。

分からない点ですが、扶養申告書では扶養している母親(70歳以上)は同居している事になっています。
同居している場合は同居老親等に該当するのではないでしょうか?
ただ、昨年は税理士に依頼していたので税理士の方が正しいのか・・・今年の申告書も昨年と同じ内容なので控除額の合計額の違いはおかしいと思い、教えて下さい。 

A 回答 (2件)

明らかにおかしいです。



扶養       38万*2=76万円
老人扶養(同居)       58万円 
基礎             38万円 
             計172万円となります
 
非同居の扶養の場合で計算されましたね。

16年分の計算は受給者の方に、確定申告してもらいましょう。

税理士だからといって、誤りもありますよ。特に、老人扶養の、同居・非同居については、誤りやすい箇所ですので・・・(私も間違えた経験あり・受給者に説明し、こちらで確定申告書を作成し、還付申告してあげました)
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/09 11:39

>同居している場合は同居老親等に該当するのではないでしょうか?


その通りです、同居していて、その者又は配偶者の70歳以上の直系尊属であれば同居老親に該当します。

まずは、間違いなく同居しているのかをご本人に確認すべきとは思いますが、税理士とは言え、間違える可能性もないとは言えません。

ただ、住民票上では同居となっていても、老人ホーム等に入所されている場合は、同居とされませんので、昨年末についてそういう状況であったのであれば、同居を外しているものと思います。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …

もし、そんな事はなく、実際に同居しているのに、同居老親として控除されていないのであれば、昨年分については、ご本人に確定申告してもらえば、その分の所得税は還付してもらえる事となります。

この回答への補足

もう一つ教えて下さい。
前職の会社から源泉徴収票を持ってきた人の、源泉徴収票を見ると、源泉徴収税額が記入されていません。0と書かれていれば、徴収されていなかったと分かるのですが・・・ 前の会社に問合せするべきでしょうか? それとも気にする事はないのでしょうか?

補足日時:2005/12/10 20:05
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
念の為、申告書通りに同居しているかを確認します。
そして、今年度は同居老親として控除します。

お礼日時:2005/12/09 11:43

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