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いつだったかアリーmyラブ2か3で、夫が妻の腕を切り、持っていようとした。それは妻を愛するがゆえであったため、裁判では夫は無罪ということになる、という話がありました。あいまいな記憶なので間違っているかもしれませんが。
で、ずっと気になっているのですが、あれが日本だったらどうなるんでしょう?身内の者が愛する人の体の一部を切り取り、持っていることはやはり罪になるんでしょうか?わかる人いたら教えてください。そんなこと知っても…という感もあるのですが、思い出したら気になって眠れなくて(笑)誰か教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>夫が妻の腕を切り、持っていようとした。



それは、生きている夫の腕を切ったのですか、それとも死んだ夫の腕を切ったのですか。

生きている夫の腕を切ったのなら、日本では傷害罪で有罪ですよ。

これは日本とアメリカの裁判制度の違いから来るものです。

アメリカは裁判では陪審員制度を採用しているので、犯罪の無罪・有罪を一般市民から選ばれた陪審員が判断します。
つまり弁護士が有能で、陪審員に被告の行動(夫が妻の腕を切る)が悪い行為ではないと思い込ませることに成功すると、結構、無罪が勝ち取れたりします。
事実、アメリカの裁判では有能な弁護士を雇える金持ちは裁判で無罪になる確率が高く、貧しい人たちは冤罪でもそれを証明できずに有罪になるのは多々あることです。

しかし日本では職業裁判官が犯罪の無罪・有罪を判断しますので、厳密に法に照らし合わせて触法していれば、たとえ被告に同情する面があっても有罪にします。ただし、被告の同情する面が多大である場合は、量刑でそれを調整します。
たとえば懲役○年、執行猶予○年という感じですね。

今、日本でも裁判制度の改革が叫ばれ、陪審員制度の導入が検討されていますが、欧米と裁判にまつわる国情が違う日本で陪審員制度を導入するのはいかがなものかと思います。

例えば、暴力団がらみの刑事事件の無罪・有罪を一般市民から選ばれた陪審員が判断すると、後難を恐れてほとんどの暴力団員が無罪になるという事態が考えられます。

ちなみに、切った腕を持っていたこと事態は罪には問われないと思います。気持ち悪いですけど…。


次に死んだ夫の腕を切った場合ですが、これは微妙です。
罪状は死体損壊罪で法的には違法行為です。

ただ、警察で事件を調査した時に妻に悪意がないのが明らかになるでしょうから、検察に書類送検されて検察の事情聴取の結果、不起訴処分になり裁判所まで回らない可能性があります。

最近は世の中に悪事が横行し、裁判所は多くの裁判を抱えてパンク状態です。
悪意のない微罪まで裁判に掛けていたら、他の重要な裁判が遅れるなどの障害が起こるので、検察も不起訴処分が相当と判断するでしょう。
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この回答へのお礼

素早くて詳細な回答、どうもありがとうございました。
ちなみにこれ、相手は死んでいます。私がうっかりして書き忘れていましたね。すみませんでした。直接的な回答だけでなく、裁判制度の違いの問題、日本における陪審制の問題などもお聞きできて、すごくためになりました。
本当にどうもありがとうございました!!

お礼日時:2001/12/16 02:51

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