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私の近くのガソリンスタンドでの事です(他のスタンドでも同じ光景がありますが)。スタンドの看板は大手のメーカーです前から気になっていたのですがスタンドの納入のタンクローリーが、大手の名前が書かれたタンクローリーと何もかかれていないタンクローリーがあります。よく何もかかれていないタンクローリーは品質の悪い商品と聞きました経費削減の為メーカーではない他からの納入と聞きました。普通はスタンドの大手メーカーの看板を見てガソリンを入れますが 実際はメーカー以外の商品をお客さんに給油してるわけですよね これって違法でないのですか?? 説明が下手ですいません 教えて下さい。 

A 回答 (5件)

#3です。



ガソリンの流通に関する補足として、給油所に配送される品物は以下の8種類です。

精油所 メーカー直送 他メーカー引取り 業者引取り 油槽所 メーカー直送 他メーカー引取り 業者引取り 
共同油槽所  メーカー引取り  業者引取り
 
この中で他メーカー引取りに関しては、バーター契約と言う形でメーカー間で品質保証が行われています。
ハイオクの様な特殊品に関しては、他メーカーが添加剤だけを後入れする場合もありました。

以上の出荷地の中で、共同油槽所に関してはピンキリの状態で、メーカー出資の会社以外の運営に関しては、色々な会社が所有・運営をしています。
過去のある時期には、韓国の製油所から輸入されたものを入れた某団体の油槽所に関しては、各メーカーが品質保証の責任を負わないとしていました(今は事情があって韓国からの輸入は少ない)。

ガソリンはその半分が税金で、特にガソリン税は53.8円もするので、混ぜ物をしたがる業者がいる為、昔から品質管理が厳しく要求されています。
油槽所に関して
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社名の有無にかかわらず、品質は同じでしょう。


何故なら、共同タンクを使っているからです。
精油所から直接ガソリンスタンドへ輸送される事はありません。
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何も描かれていないローリーについては、メーカー直送でないと言う事で、当該メーカーの商品を商社等から買っていると言う場合がありますが、それ以外については結論から言うと「違法」です。



仰るように、メーカーの看板を見て給油する事から、まず「商標法」に違反する事となります。
メーカーからの品質保証をもって、「品質確保法」に定められたガソリン販売に関する分析義務の免除を受けている場合には、他社製品を入れればその点でも違法になります。
上記の品質保証に関しては、「共同賠償約款」と言う契約が行われている筈ですが、それに関しての「不法行為」も問題が発生した場合に、問われる事となります。
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TVで見たのですが多分何も書かれていないのは、


『レギュラーガソリン』を入れたタンクローリーだと思います。
何故かと言うと『レギュラーガソリン』はJIS規格で作られている為に
各所に設置されている貯蔵タンクでごちゃ混ぜに扱われています。
(品質に差が無いから何処で生成されていても同じだから扱いがそうなっているらしい)
一方ちゃんとメーカー名が書かれているのは『ハイオク』等の自社開発の高付加価値商品なんだと思います。
(車を運転しないから詳しくは知らないけど排気ガスが綺麗だとかエンジンの汚れを取るとかCMでやっているやつです)
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>よく何もかかれていないタンクローリーは品質の悪い商品と聞きました



それは、燃料の品質を調べない限り解りません。
大手石油会社の製品でも、他社向けに販売する場合はブランドが解らないように無印のローリーを使うといわれています。

品質が規定範囲であれば違法な製品ではありません。
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