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昨日に、出願公開されました。
そこで、皆様にお聞きしたいのは、書類上のミス
以外で出願公開されない場合もあるのか?
疑問になり御質問させて頂きました。
また、今までに公に知られているか?という
特許の新規性は、公開時に審査され、クリアしている
ものだけが公開されるのか、やはり審査請求の時
なのかどちらでしょうか?
新規性を審査するのが、審査請求の時の場合、
公開する前から多数の企業に売り込んでいるのですが、
それらの企業が、公開前から知っているので、新規性が
無いと、特許庁に申したてる事などは、無いのでしょうか?
弁理士に依頼して先願調査などもし、私自身でも
類似商品が無いか?と言うことも調べまして、
大丈夫でしたが、ちょっと不安になりまして・・・
公開後には、インターネットを利用して、
私がこういうアイデアを所持していると、
公知しても問題無いのでしょうか?
基本的な事で申し訳ございませんが、
お暇な時で結構ですので宜しくお願い致しますm(__)m

A 回答 (5件)

>書類上のミス以外で出願公開されない場合もあるのか?



まず、特許制度というものを理解してください。

特許法第1条(目的)
  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

発明をした人がその発明を世間に公表することによって、他人もその技術をベースにして研究を進めて、さらに技術の進歩、そして産業の発達に寄与することが可能になりますが、発明をした人がその発明をひた隠しにしてしまうと、そういう可能性がなくなってしまいます。

そこで、発明をひた隠しにせずに公に発表することによって産業の発達に寄与してくれた人には、その代償として一定期間その発明を独占的に実施する権利を付与しようというのが特許制度です。

従って、出願した以上は公開されることを了解したものと見なされ、公開前に自ら取下げない限りはすべて出願公開されます。

特許法第64条(出願公開)
  特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。・・・

「出願公開をしなければならない」となっていることに注目してください。なお、「特許掲載公報の発行をしたものを除き」とは、すぐに審査請求して公開公報発行の前に特許査定になって特許公報が発行された場合には公開公報は発行しないという意味であり、いずれにしても公表はされるということです。

>特許の新規性は、公開時に審査され、クリアしているものだけが公開されるのか、やはり審査請求の時なのかどちらでしょうか?

何を仰りたいのかよく理解できないのですが、新規性や進歩性他の特許要件の審査については、無料で審査してくれるほど特許庁は親切ではありません。むしろ、本気で特許を取りたいと考えていないような発明については審査請求をしてほしくないと考えているようで、2004年4月から出願審査請求料金が2倍にはね上がり、現在の料金は「一件につき168600円に一請求項につき4000円を加えた額」とされています。つまり、請求項の数が1しかない場合にも172600円支払わないと審査してくれません。公開されているか否かは関係ないんです。

ただ、日本では(アメリカを除く多くの諸外国と同じで)先願主義を採用しており、新規性や進歩性があるかどうかの判断基準日は飽くまで出願時です。

特許法第29条(特許の要件)
  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

「特許出願前」となっていることに注目してください。従って、出願後に自分で論文やHPなどに発表したりしても大丈夫です。ただし、上記条文からもわかるように、外国で文献に発表されていたりすでに実施(同じ商品が販売)されていたりすれば、特許になりませんし、ss666さんが出願する前にすでに同じ発明が出願されていてでもまだ公開されていなかったという場合だってあり得ない話ではなく、その場合には特許になりません。

特許法第29条の2(特許の要件)
  特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(・・・)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(・・・)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(・・・)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(・・・)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

この条文は少々難解でしょうが、じっくり読んで理解してください。どうしてもわからなかったら、弁理士さんに説明してもらってください。

最後に、かなり昔の話をしてる人がいますが、「出願公告」制度はちょうど10年前の1995年12月31日をもって廃止されています。出願公告に対する特許異議申立て制度もその時に廃止されています。その時、特許になった後に異議申立てを行うことができるという制度が導入されましたが、それも2年前の2003年12月31日をもって廃止されました。従って、特許異議申立て制度は現在はありません。

ただし、出願公開された他人の特許出願を潰したい場合には、刊行物提出という形で特許庁に公知例他の情報提供することができます。また、うっかり見逃して特許になってしまった後でも、無効審判という形で潰しにかかることができます。
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この回答へのお礼

ご解答頂きましてありがとうございました。
特許について勉強しているのですが、理解し難いところがありまして・・・申し訳ございませんm(__)m
詳しく教えて頂きましてありがとうございました。
何となく理解できたと思います。
又何かの際には宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/07 20:24

既に回答が出ていますが、出願公開がされない極めて例外的な場合を紹介いたします。



防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願は、出願公開がされません。

これは、アメリカで秘密に保持されているアメリカ特許出願を、日本で特許出願する場合に適用されます。

アメリカで秘密が解除されたときには、日本でも出願公開がされるようです。
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この回答へのお礼

ご解答頂きましてありがとうございました。
そういうこともあるのですね、勉強になりました。
参考にさせて頂きます。
又何かの際には宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/07 20:28

出願公開されたということは、「とりあえずは書式などはきちんとしていて、出願としては受理されている」ってことですね。

おめでとうございます。

 でも特許権を取るためには、審査請求手続を別にする必要があります。
お金と時間が必要です。
 合わせて審査官とのやり取りに高度な専門的知識が要求される場面が多々あると思います。

 ご質問者様は特許制度をご理解されていらっしゃらないと、思える質問ですので、「がんばってくださいね」と申し上げて、一つだけアドバイスを書かせていただきます。参考にされば幸いです。

 ご自身が発明したものを、出願する前に「公知になる」と新規性がなくなります。出願後であれば、誰に話そうが自由です。
 しかし、公開されるまで、発明者が言わない限り その発明は「秘密状態」でしょうから、この「秘密状態」を利用して改良発明を行ったりするのが、特許を戦略的に扱う方々の常套手段のようです。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
又、いつもご解答を頂きまして申し訳ございませんm(__)m
アドバイスもありがとうございました。
頑張っていきますので、又何かの際には宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/07 20:27

 何か誤解をされているようなので一言



・普通は、出願された日から1年6月経過すると、発明の内容が公開公報によって公開されます。

・出願から3年以上経過しても審査請求されない出願は、取り下げられたものとみなされます。

・新規性とは、出願時点でどうかということです。出願後のことは感知しません。

 こちらなどのサイトをご参考に↓
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm
http://www.jpo.go.jp/sitemap/index.htm

参考URL:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm, http://www.jpo.go.jp/sitemap/index.htm
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この回答へのお礼

ご解答頂きましてありがとうございました。
一度覗いてみます。
又何かの際には宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/01/07 20:21

素人ですが、常識の範囲で回答します。


日本では出願された特許で書類不備でないものは全て公開されます。
ただし、出願人が出願直後に取り下げることがあり、その場合は公開されません。この場合は先願の事実は残りますので、全く同じ発明が後願されても特許は取れません。ただ、公知例にはならないので、全く同じでなければ後願者には不利になりません。
次に、特許の新規性は出願時です。出願後に知られた内容は公知例になりません。ただ、公知例は特許に限りません。世界中の学術雑誌や会議録に書いてあれば公知例になります。よく問題になるのはロシアの文献です。もちろん、日本語の文献も外国で他社の特許を潰すのに使えます(国によっては公知例にならないかも知れません)。
売り込みについてはよくわかりませんが、重要な特許を売り込まれた企業がまず考えることはその特許を潰すことです。公開前(実質的には公告前ですが)に売り込むと、企業では必死になって公知例を探します。したがって、公告になった瞬間に調べておいた公知例を使って異議申立をします(そんなシステムが20年位前から実用になっています)。公知例がなければ、改良特許を出願して逃げることを考えるでしょう。
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この回答へのお礼

ご解答頂きましてありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
また、何かの際には宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/01/07 20:19

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