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知り合いに、数十万円の借金をしてる人がいます。便箋に手書きの借用書を書いてハンコを押したそうですが、こんな便箋でも法律的には有効でしょうか?また10年したら時効なので返さなくていいと言ってましたが本当でしょうか?

A 回答 (3件)

 便箋に書いてももちろん有効です。

訴訟になれば、お金を貸したという事実の有力な証拠となります。

 相手が一般人であれば、借金は10年の消滅時効にかかります(民法第167条1項)。ただし、貸付日から10年経過すれば良いというわけではなく、中断されていない必要があります。中断事由としては、請求、差押・仮差押または仮処分、承認があります(民法第147条)。たとえば、借金の一部を返済したり、借金返済の延期を申し入れたりすれば、「承認」とみなされますので、消滅時効は中断され、10年のカウントはリスタートとなってしまいます。

 例を挙げて説明させていただくと、1990年に50万円を借り、1999年まで中断無く経過したとします。この時点で9年経過していますが、仮に1999年に50万円のうちの5万円を返済したとすれば、「承認」にあたりますので、消滅時効となり、9年のカウントは無効となって1999年から再び新たな消滅時効の計算が始まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、参考になりました。

お礼日時:2001/12/22 01:09

http://www3.gateway.ne.jp/~ymsn/new_4jikou.htm

前述の方に補足です
内容証明郵便を送付しても6ヶ月以内に訴訟を提起しなければ時効中断は無効となりますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2001/12/22 01:15

借金などの契約は、当事者同士の口約束でも有効です。


ただ、裁判などのときに片方が、そんな約束をした覚えがないと云うと、約束したことを立証する証拠がありません。

そこで、書類にして双方が署名や押印をしておけば、後々、証拠となるので契約書などの形にするのです。
もちろん、便箋に手書きでも、金額・借りた旨の文言・日付・住所氏名・押印があれば、立派な契約書として通用します。
出来ることなら、氏名はゴム印ではなく自筆の署名か、ゴム印なら実印を押して有れば完璧です。

次に、時効という制度が有り、個人間の借金は、10年間何の催促もしないで、その間に一部分の返済も無ければ、時効が成立して、返済しなくてもよくなります。

貸金が時効になり回収できなくならないようにするには、「時効の中断」ということをする必要が有ります。
これは、貸金が時効になる前に、返済の催促をしたり、借金があることを相手に認めさせたり、一部分でも回収すれば、その時点で、時効が進行するのを中断して、その時点から、新たに時効が進行し、中断後10年経過しないと、時効にならないのです。

又、時効中断も、口頭で行なっただけでは証拠が残らないので、内容証明郵便で催促したり、相手から残高の確認の書類を取ったりしておくことが必要です。 
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/12/22 01:10

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