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準確定申告の付表
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/p …
における「相続分…B」欄について
宜しくお願いします。

法定か指定の2通りしか選択肢がありませんが、
準確定申告の期限までに遺産分割協議が成立し、
各人の相続割合が確定している場合は、
どのように記載するのでしょうか。

 1.法定・指定いづれも選択せずに、
  分割協議による割合で記載
 2.分割協議は無視して、法定割合で記載
 3.指定に準じて、分割した割合を記載
 4.その他
 
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

準確定申告における納税額は、国税通則法第5条の規定により、民法900-902条で定められた分割割合で案分することになります。


したがって、遺言がない場合は、法定相続分で案分することになります。
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この回答へのお礼

合点がいきました。
有難うございました。

お礼日時:2006/02/09 10:00

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