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先日、飲食店で食事をして、お財布からお金を出して、お会計を済ませ、定期券で電車に乗って家に帰ったところ、リュックサックにしまったはずのお財布がなくなっていました。
積立傷害保険に入っているのですが、請求出来ますか?

A 回答 (3件)

こんにちは。


積立傷害保険に特約として携行品損害または生活動産特約(屋外担保)が付いているのが前提になり、「盗難」されたのであれば盗難届を警察に出して警察に受理してもらえれば保険会社に連絡してみると良いかと思います。
他の回答にもありますが、紛失や落とした、というだけではどの保険でも対象になりません。
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その保険でどこまで何を補償するのかは契約内容次第です。

自分で確認するか代理店・保険会社に問い合わせてください。

盗難として保険の対象になるのであれば、警察への届出が必要になります。
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 約款を読み返すなり、保険会社へ問い合わせた方が良いと思いますが、一般論として置き忘れや紛失は補償されないと思います。

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