アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

源泉徴収票に社印がなくても大丈夫だそうですが、知識があれば誰でも書けるのでは?と思ってしまいます。
源泉徴収票にはどの程度重要性があるのですか?
保育園の入園申し込みに必要なので、フリー以外で、週3日ほど働いている仕事先に源泉徴収票が必要と言ったら、金額も低いから自分で申告してほしいと言われました。
役所に聞くと、パートとして働いているのだから、職場からもらって添付した方がスムーズですと言われ困っています。
現在、保育園に通っています。
前回の申し込み時点では、外勤(元職)の仕事7割と、フリー3割だったので、白色申告に源泉徴収票も添付しました。
現在、割合は逆転しています。
どちらにしても、フリーの仕事の申告をしなければならないのに…源泉徴収票の必要性がわかりません。
専門家の方、ご教授ください。お願いします。

A 回答 (4件)

パソコンで印刷したのなら社印なしでもOKです。


手書きは社印必要です。

何万人もの従業員がいる企業でいちいち社印押
している時間などない!っていう配慮からです。

源泉徴収票って会社がrinda0515さんにいくら
支払いましたっていう証明ですよ。これを
rinda0515さんが書く訳にいきませんよね。
会社からの証明書なんですから(^o^)

フリーにの申告ってこのフリーって仕事は給料
としてもらっているんですよね。だとしたら
源泉徴収票しか給料を証明するものないですよ。
もしかしてフリーの仕事ってパートですか。
だとしたらパートなんですから雇われている訳
であって事業主が源泉徴収票を発行するしか
パートに対する収入を証明するしか方法はあり
ません。

中には給料明細でいいじゃん!って思う人が
いるかもしれませんが、これじゃダメなんです。
理由は給料明細以外にも賞与や臨時給与でお金
もらっているかが役所でわからないからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ワープロでの書類だったらいいというのは、やはり沢山扱うからこそですね。
数枚なら、手書きのほうが早いですものね。
理解できます。
早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/17 12:58

>知識があれば誰でも書けるのでは…



社印はなくてもかまいませんが、ご自分で適当に作ったりしてはいけませんよ。

>源泉徴収票にはどの程度重要性が…

源泉徴収票の本来の目的は、所得税を前払いしたという証明書です。これが転じて、所得額の証明に流用されたりします。保育園に提出するのはこちらの目的ですね。

>金額も低いから自分で申告してほしいと言われ…

そもそも、その仕事先では「給与」として受け取ったのですか。給与なら源泉徴収されていなくても、「源泉税ゼロ」の源泉徴収票を書く義務があります。
その仕事先が「外注費」などの名目で支払っていると、源泉徴収票をくださいと言っても無理です。

>フリーの仕事の申告をしなければならないのに…源泉徴収票の必要性…

申告に当たって、源泉徴収されていないのなら源泉徴収票など必要ありません。フリーの仕事はもちろん、外勤の仕事も税金の前払はしていないということで申告すればよいだけです。

>保育園の入園申し込みに必要…

保育園に通わせる親が全員会社勤めとは限りません。自営業者だって当然多くいるわけですから、源泉徴収票が唯一の添付書類ではないでしょう。
市町村役場の税務担当で「所得証明」を発行してもらえますし、保育園によっては確定申告書の控えをコピーして出せば良いところもあります。
まずは、保育園でご確認ください。

この回答への補足

補足というよりも、再度質問なのですが…

>その仕事先が「外注費」などの名目で支払っていると、源泉徴収票をくださいと言っても無理です。
…フリーの仕事が、これにあたります。

>申告に当たって、源泉徴収されていないのなら源泉徴収票など必要ありません。フリーの仕事はもちろん、外勤の仕事も税金の前払はしていないということで申告すればよいだけです。
…金額が低いので、税金の前払いはしていません。
外勤でも「外注費」とすればいいのですか?

補足日時:2006/01/17 13:03
    • good
    • 0

自分で申告するにしても、給与所得の場合は源泉徴収票がないとそもそも確定申告もできません。

(給与として申告する場合には添付が条件)

源泉徴収票は単に源泉税をどれだけ支払ったのかという書類ではなく、給与所得がいくらなのか等を証明するものでもあります。

ですから年末調整をしないのはともかく源泉徴収票がないとそもそも確定申告できないと告げてください。
また発行してもらえない場合、税務署で相談することになりますが、そうすると税務署からその勤め先に発行するように指導が行くということも教えてあげるとよいでしょう。
(発行は所得税法で定められた義務であり罰則までありますから)

ただ給与としてではなく、請負としてお金の支払を受けただけだという場合には給与所得ではなく源泉徴収票の添付は不要で申告できますけど、その場合は給与所得としては申告できませんので、そうしますと給与所得で認められたみなし経費である給与所得控除も受けることは出来ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

給与所得控除を忘れていました。
計算してみないとわからないのですが、フリーの収入が多くなっているので、給与所得控除があると助かるかもしれません。
微々たるものでしょうが…
仕事の内容的に(フリーの仕事とつながっているので)外勤は続くので今後の事を考えて、職場に再度お願いしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/17 13:13

>外勤でも「外注費」とすればいいのですか…



いやいや、外注費は支払い側で使う言葉です。もらうほうは「売上」または「収入」でしょう。給与所得控除はなくなりますが、その代わり、その外勤のために必要な経費は引き算できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

外勤の為に必要な経費はほとんどありませんが…
ご親切な再度のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/17 17:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!