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特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、定率減税(所得税:税額の20%、上限25万円)/住民税:同15%、上限4万円)があるので、株式譲渡益について確定申告したほうがよいケースがあると聞いております。

インターネット等で調べたところ、課税総所得金額790万円以上の場合は、税額の計算において、上限である25万円の定率減税の適用を受けるので、特定口座・源泉徴収ありの譲渡益を確定申告しても何も変わらないようですが、ただ、それは所得税(国に納めるほう)についてのことと思われ、住民税については、どのように考えたらよいのでしょうか?

課税総所得金額が790万円以上なら、住民税についても、定率減税を上限まで受けることになる(=確定申告しても何も変わらない)と判断してよいのでしょうか?

住民税は、地域ごとに税率が違うと思うので、一概には言えないのかもしれませんが、確定申告をしたほうが住民税が得/何も変わらない の分岐点となる課税総所得金額があるのでしょうか?

この件について、ご存知の方、ご回答をいただけましたら幸いです。

A 回答 (2件)

住民税は、道府県民税と市町村民税の合計です。


道府県民税
700万円以下の金額  2%
700万円を超える金額 3% 控除額 7万円
市町村民税
200万円以下の金額  3%
200万円を超える金額 8%  控除額 10万円
700万円を超える金額 10% 控除額 24万円
合計すると
200万円以下の金額  5%
200万円を超える金額 10% 控除額 10万円
700万円を超える金額 13% 控除額 31万円

限度額の4万円÷15%=約266,666
(266,666+100,000)÷10%税率=3,666,660

住民税の所得控除は、所得税より少ないので課税所得金額は所得税と比較するとその分だけ多くなります。
個人住民税の概要
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/ich …

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …

ということなので所得税が還付されない場合は住民税も還付されません。

この回答への補足

ご丁寧なご回答ありがとうございます。

知識不足で申し訳ございません。住民税の税率は基本的にどこでも同じなのでしょうか?


頂戴した情報を拝見いたしますと、まず、所得税の計算に関し、課税所得金額が500万円で税額100万円(20%)となり、100万円×25%=250,000円となるため、ちょうど上限いっぱいまで定率減税を受けられることになると思われます。

その場合の住民税について考えますと、住民税のほうが課税所得金額が大きくなりますし、仮に同じ500万円としても税額40万円(10%を乗じて10万円を控除)となり、40万円×15%=60,000円>40,000円となるため、やはり上限いっぱいまで定率減税を受けられることになると思われます。

従いまして、おっしゃるとおり、所得税が還付されない場合は、住民税も還付されない(=所得税につき定率減税を上限まで受けている場合は、住民税も定率減税を上限まで受けている)ということになり、給与所得に関する税額計算分のみでそのような状態になっている場合は、特定口座・源泉徴収あり 分の株式譲渡益を確定申告しても、所得税はもちろん、住民税も特に変わらない…ということになると思われますが、この理解でよろしいでしょうか?

度々おそれいりますが、ご教示いただけましたら幸甚に存じます。

補足日時:2006/01/21 17:48
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この回答へのお礼

(失礼しました。所得税の定率減税の割合に誤りがありましたので、訂正させていただきます。)


ご丁寧なご回答ありがとうございます。

知識不足で申し訳ございません。住民税の税率は基本的にどこでも同じなのでしょうか?


頂戴した情報を拝見いたしますと、まず、所得税の計算に関し、課税所得金額が625万円で税額125万円(20%)となり、125万円×20%=250,000円となるため、ちょうど上限いっぱいまで定率減税を受けられることになると思われます。

その場合の住民税について考えますと、住民税のほうが課税所得金額が大きくなりますし、仮に同じ625万円としても税額525,000円(10%を乗じて10万円を控除)となり、525,000円×15%=78,750円>40,000円となるため、やはり上限いっぱいまで定率減税を受けられることになると思われます。

従いまして、おっしゃるとおり、所得税が還付されない場合は、住民税も還付されない(=所得税につき定率減税を上限まで受けている場合は、住民税も定率減税を上限まで受けている)ということになり、給与所得に関する税額計算分のみでそのような状態になっている場合は、特定口座・源泉徴収あり 分の株式譲渡益を確定申告しても、所得税はもちろん、住民税も特に変わらない…ということになると思われますが、この理解でよろしいでしょうか?


度々おそれいりますが、ご教示いただけましたら幸甚に存じます。

お礼日時:2006/01/21 18:49

株の譲渡益課税は、分離課税です。

給与所得等との通算はありません。

特定口座・源泉徴収ありの場合、扶養家族の方は、確定申告しないでおいたほうが良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。実際に確定申告の用紙に書いてみて、いろいろシュミレーションしてみます。

お礼日時:2006/01/21 16:52

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