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フリーランスで働いている者です。今まで書籍代の領収書はもらっていたのですが、本のタイトルまではメモしていませんでした。これって経費として扱えないってことでしょうか?どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

青色申告は、領収証が金科玉条では決してありません。

帳簿が大事なのです。現金出納帳をはじめとする帳簿類を正確に記帳していれば、経費として認められます。
もちろん、請求書や領収証などの原始記録は保存が義務づけられていますが、1枚や2枚なくったって目くじら立てられることはありません。
とはいえ、架空の経費を計上してはいけませんが、少なくともその書籍が手元にある限り、事業用の支出であることは誰も疑いません。
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