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結婚した相手の子供の改姓について知りたい事があります。
入籍して約10年程度経ちますが、結婚相手の子供の姓は
彼女の旧姓のままとなっています。
現在、子供は私の姓を名乗って生活しています。
学校とかも戸籍とは違う私の姓を名乗っています。
子供を私と同じ姓にする為の方法について教えてもらいたいと思い投稿
しました。
私と養子縁組をすれば、改姓出来ると思いますが、養子縁組以外で
子供の姓を改姓する方法はありますでしょうか。

A 回答 (6件)

 こんにちは。

以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、お答えを…

 既に正解が出ていますが、ご夫婦の戸籍にお子さんを記載するためには、「入籍届」を、お住まいの自治体の住民登録担当部署に提出してください。それだけです。
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○民法
(子の氏の変更)
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前項の行為をすることができる。
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 上記の条文で、ご納得いただけると思います。

(参考)入籍届
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …

参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
URL等大変参考になりました。
現在、婚姻中なので住んでる所の役所に届けるだけでよいようなので、家庭裁判所のに行かずに済みそうでよかったです。

お礼日時:2006/01/25 23:52

>家庭裁判所に聞けば教えてくれるのでしょうか?



 教えてくれます。

>彼女との婚姻時に手続きを行えば家庭裁判所の許可とかは必要ないのでしょうか。

 その場合でも、「父母が婚姻中に限り」に該当しませんので、家庭裁判所の許可が必要です。

http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2006/01/25 23:53

No.2の回答を訂正します。



 民法791条2項は、両親と子との間に血のつながりがある場合にのみ適用される条文でした。

 例えば、初め母の私生児として母方の姓を名乗り、後に実の父親と母親が結婚して母の姓が変わった場合とか、父母がどなたかの養子になって姓が変わり、子の姓だけが異なったまま残されたような場合に適用される条文でした。

 したがって、皆さんがおっしゃるように、原則通り家庭裁判所の許可が必要ということになります。

 お詫びして訂正いたします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
家庭裁判所の許可が必要でない場合も存在するのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2006/01/23 00:45

 母の氏を称する入籍(御相談者夫婦の戸籍に入れることになります。

)の届出をすることによって、相手方の子供の氏を御相談者の氏と同じくすることができます。この入籍の届出の前提として、子の氏の変更についての家庭裁判所の許可が必要です。(相手方の子にとっては御相談者は父では有りませんので、「父母の婚姻中に限り」に該当しませんので、原則通り家庭裁判所の許可が必要です。)
 なお、マスコミなどでは婚姻の意味で入籍という言葉を使用しますが、法律上は誤りです。(婚姻届と入籍届は別物です。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
家庭裁判所での手続きが必要なことが
buttonholeさん、businesslawyerさんの
回答より判りましたが、手続き方法は
家庭裁判所に聞けば教えてくれるのでしょうか?
あと、ふと思ったのですが、彼女との婚姻時に
手続きを行えば家庭裁判所の許可とかは必要ない
のでしょうか。
それとも、必ず家庭裁判所の許可が必要になるの
でしょうか。

お礼日時:2006/01/23 00:44

 お子さんの本籍地または住所地を管轄する役所に届け出ることによって親御さんと同じ姓に変えることが出来ます(民法791条2項、戸籍法98条、同法25条1項)。



 通常、子が父または母と姓を異にする場合、家庭裁判所の許可を得て、親御さんと同じ姓にすることができます(民法791条1項)。

 しかし、今回のようにお母様が再婚によって姓を改めたことによって子の姓が親御さんと異なることになったような場合、子は、父母の婚姻中に限り、家庭裁判所の許可を得ずに戸籍法の定めるところによって届け出さえすれば、父母の姓を称することが出来ます(民法791条2項)。
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ご質問の事例では、子供さんの姓を変えるには、家庭裁判所の許可が必要だと考えます。

ただ、既に生活上は質問者さんの姓を使用しているとのことですから、実質的には、戸籍上の姓を変えるだけという事になりますので、許可されるのではないかと考えます。

なおご承知の事とは思いますが、おっしゃるように、その子供さんと養子縁組をすれば、姓は当然に質問者さんと同じになります。また、養子縁組をしないと、両者の関係は、「一親等の姻族」という事になり、「親族関係」であり、互いに「扶養義務」はありますが、互いに「相続人」にはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/01/23 00:35

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