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詳しくは判らないのですが今までは父が経営者で母にお給料を支払っていたので青色申告していたのですが
父が亡くなり知り合いに白色にしたらと言われましたが 何が違いますか

A 回答 (3件)

帳簿の記録・保存が前提となりますが、青色申告の場合は、白色申告にない様々な特典があります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

その中で、関係がありそうな所を書きますと、個人事業の場合は、原則として、生計を一にする家族に対して、給与等を支払っても経費となりません。
但し、この特例として専ら従事している専従者については、青色であれば、青色事業専従者給与に関する届出を予め提出しておけば、その範囲内での、給与としての妥当額を支払っている場合は、その全額が必要経費として認められます。
これに対して、白色申告の場合は、そのような形での必要経費は認められず、代わりに、事業専従者控除として、配偶者であれば最大86万円、それ以外の家族の場合は最大50万円しか控除できませんので、実際にいくら給与を支払っても、その控除額以上は経費とはなりません。

ですから、その事業を誰が引き継ぐかにもよりますが、お母様以外の方が引き継いで、今まで通りお母様が事業に従事する場合、新しく事業主となる方と生計を一にされている(同居であれば、まず当てはまります)場合は、お母様に給与を支払ったとしても、青色承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書を予め提出しておかなければ、白色申告となり、今まで通りの給与を支払っても、必要経費とはならず、事業専従者控除として最大50万円が引けるのみとなりますので、それに該当する場合は、白色申告にした場合は、かなり損をしてしまうと思います。

仮に、お母様と別居していて、生計を一にしていなければ、通常の給料と同じ扱いで必要経費とできますが、それ以外にも、青色申告特別控除や、欠損金の繰越、各種特別償却等の特典がありますので、青色申告の方がお勧めとは思います。

専従者給与も該当せず、所得も欠損もそれほど出ない状況であれば、白色申告も選択肢に入るとは思いますが。

この回答への補足

母とは同じ家に住んでいますが 子供達の色々と戻ってくるお金が世帯全員分の所得で見られて戻ってこなくなるので世帯別離をしていますが私の夫に事業主になってもらった方が得と言う事ですよね
 世帯別離しててもあてはまりますか?
今は2月に入ってしまいすが 母一人になってしまったので 世帯別離をやめたほうが良いのでしょうか 

補足日時:2006/01/29 20:55
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一言で言うと,



青色申告 帳簿が面倒だけど,税金を少なくすることができる
白色申告 大雑把に申告できるけど、青色よりも数万円税金が高くなる

お母様が帳簿を書いていたのですか?その仕事をする人がいないのであれば,税理士に頼むよりも,白色申告にした方がいいのではないかというアドバイスだと思います。
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この回答へのお礼

 帳簿は書いて提出していました やっぱり青申がいいですね

お礼日時:2006/01/29 21:12

青色申告にはいろいろな特典がありますが、白色ではそれらがなくなってしまいます。



(1) 「青色申告特別控除」最大 65万円がなくなります。税率10%、定率減税20%としても、52,000円の税金が増えます。

(2) 家族に払う給与が全額は認められなくなります。特に今までお母様に支払っていた点が気がかりです。

(3) 赤字が出てもその年度限りで、翌年以降の黒字と通算できません。

その他まだまだありますが、詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。白色のメリットとしては、帳簿が簡単なもので済むことぐらいです。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto316.htm
2070 青色申告制度
2072 青色申告特別控除
2075 専従者給与と専従者控除
2080 白色申告者の記帳・記録保存制度
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございました タックスアンサーを見てみたいと思います

お礼日時:2006/01/29 21:14

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