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父が事業主で今は白色申告をしています。
私の昨年給料は 月12万×12ヶ月=1,440,000
        賞与   冬 = 100,000
          合計   =\1,540,000
でした。
申告の際、事業専従者控除として
母が\860,000  私が\500,000 としています。

そこで質問ですが、私が何かで所得証明が
必要になった時、どういった手続きをすれば
良いのでしょうか?
又、所得証明の額は\1,540,000となるのでしょうか?
それとも\500,000となるのでしょうか?

初歩的な質問かもしれませんが、
皆さん宜しくお願い致します。


    
          

A 回答 (3件)

再び#1の者です。



改めて補足説明しますが、所得税においては生計を一にする親族に給料を支払ったとしても原則として必要経費として認められません。

但し、青色申告の場合は、事前の届出を前提に専従者に対して青色事業専従者給与を支給していた場合には、支給額が妥当な限りは経費として認められ、もらった方も給与所得の収入金額となります。

しかし、白色申告の場合は、そのような制度はなく、ただ事業専従者がいる場合は、事業主の申告書上で事業専従者控除として一定額を控除できるようになっているだけであって、極端な話、事業に専従さえしていれば給料の支払がなくても控除は受けられますので、いくら給料を支払っているかと言うのは所得税に関しては全く意味を持たない事になります。
但し、最初に掲げた規定の通り、控除額については、その事業専従者の給与所得の収入金額とみなす、というものです。
ですから実際に154万円をもらったとしても、所得税としての所得はあくまでも収入金額は50万円でしか証明されません。

154万円で証明して欲しければ、青色申告により申告して、青色事業専従者給与としてもらうか、それとも別居して生計別になり通常の給与としてもらうしか方法はありません。
(もちろん昨年分については無理ですが)

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました!!

お礼日時:2005/01/14 11:07

 あなたは実際に、154万円もらっているのですか?だとすれば、給与は50万円になると考えます。

残りの104万円は、労働の対価という税金がかからない利益になるでしょう。お父さんは、給与として154万円をあなたにしはらっていますが、専従者控除として50万円しか控除されないことになると考えます。あなたにとって税金がかからなかった104万円については、経費として認められないため、お父さんが変わりに税金を支払っていることになるでしょう。
 所得証明としては、お父さんに給与源泉徴収票50万円を作成してもらえば良いのではないですか。
 
 税金は無償独占業務です。つまりタダでも税金については、税理士もしくは税務署しか、税金質問の回答をしてはいけないことになっています。上記アドバイスは一般論です。税務署はタダで教えてくれます。利用してみてください。
 
 

この回答への補足

ありがとうございます。
以下についてもご存知でしたら教えて下さい。

(1)154万円で自分で申告することは出来るのでしょうか?
(2)その場合、父の申告書には給料の欄に154万円と
 記載すればよろしいですか?
(3)税務署に前もって提出しなければならない書類は
 ありますか?
(4)申告の際必要な書類はありますか?
(5)154万円からどういった項目が引かれますか?

宜しくお願いします。

補足日時:2005/01/14 09:37
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白色申告の場合の事業専従者控除について規定している所得税法第57条第3項及び第4項を掲げてみます。



第五十七条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)
(第1項及び第2項については青色事業専従者給与についての規定のため、省略します。)
3  居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において「事業専従者」という。)がある場合には、その居住者のその年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
 一  次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
  イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円
  ロ イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円
 二  その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額(この項の規定を適用しないで
   計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額
4  前項の規定の適用があつた場合には、各事業専従者につき同項の規定により必要経費とみなされた金額は、当該各事業専従者の当該年分の各種所得の金額の計算については、当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす。
(第5項~第8項省略)

上記の第4項により、事業専従者控除として必要経費とみなされた金額が、その事業専従者の給与所得にかかる収入金額とみなされますので、ご質問のケースでは500,000円が収入金額となります。

白色申告の場合は、事業専従者にいくら給料を払ったかは関係なく、事業に専従していれば控除されるべきものですので、そういう事になるかと思います。
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