アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

何度も質問をさせていただいていたますが、まだ頭の中が整理出来ないので今一度お願い致します。
主人が個人事業をしているので私は青色専従者として働いています。
私の去年の給料は年間75万円で、それに加え保険の満期があり\203,995が入ってきました。
収入としては約95万円とちょっとになり、市民税課に電話をしてその額では非課税の対象になるということまでは分かったのですが、年末調整に加え確定申告もしてくださいと言われてしまいました。
専従者の給料だけもらっている時は青色専従者は確定申告の必要が無いのですよね?しかし満期保険料の一時所得があると確定申告しないといけないのでしょうか?
その場合主人の方の確定申告からは専従者の控除として外れないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>満期保険料の一時所得があると確定申告しないといけないのでしょうか…



2種類以上の「所得」がある人は、確定申告の義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とはいえ、新たに納税すべき額が発生しなければ、申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>保険の満期があり\203,995が…

掛け金がいくらだったのかお書きでありませんが、いずれにしてもその数字なら一時所得はゼロです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
新たに納税すべき額は発生せず、申告の必要はありません。

>主人の方の確定申告からは専従者の控除として外れないといけないのでしょうか…

青色申告専従者の要件を外れるわけではないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変分かりやすいご回答をありがとうございます!!
お陰さまで理解することが出来ました。
本当に助かりました。

お礼日時:2009/01/17 16:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!