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白色申告の専従者控除(配偶者86万円、その他の親族50万円)ですが、全員が全員これを適用しているようには思えないのですが、やることによるデメリットは何でしょうか?

A 回答 (2件)

専従者控除を受けたのが「妻」だとします。


その妻が他に所得があり確定申告をする場合は「専従者控除額相当額の給与収入があるものとみなす」規定から、確定申告書に給与額86万円を記載する必要があります。

給与所得控除額が65万円あり、妻の給与所得は21万円となり、他の所得とともに課税されることになります。
妻に不動産所得があるような場合には、夫が専従者控除を受けてるがために、妻の所得税が増えることになるわけです。不動産所得だけでなく、配当所得や譲渡所得がある場合も同様です。

上記以外に、専従者というには、夫の業務に専従してないといけないわけです。
夫の業務が、手伝いを必要としない程度の業務でしたら、妻を専従者とするよりも「外にでて働いてくれ他方が家全体の収入は増える」ので、あえて専従者控除を受けないという方もいるでしょう。

全員が全員これを適用しているようには思えない理由の一つに、そもそも白色申告を「あえて選択してる」税法に精通した人ばかりではなく、青色申告にするのが面倒とか、よくわからんが申告書だけは毎年出してるという人もいるのは事実だと思います。

個人事業主で白色申告してる方に、専従者控除が取れるとか、せっかくなら青色申告にしたらどうかと話をしても「おれぁよう。税金の事なんてわからん。そげん儲かってるわけでないので、どうでも良い」「節税はしたいと思うけど、そのためにああだこうだと知恵を使うのは性分にあわん」という人もいます。

税理士の知恵を借りて税理士報酬以上の節税をできるような場合でも「税理士なんて偉い人に頼むのが恥ずかしい」「税理士報酬がもったいない」という人もいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2018/02/19 23:13

>やることによるデメリット…



原則として、他に働きに出ることができないことです。
1年のうち、少なくとも 6ヶ月を超えて家業に“専従”しなければいけないのです。

しかも、専従者控除にしろ専従者給与にしろ、赤の他人がくれるお金では決してありません。
家の中で親から子へ、あるいは夫から妻へとお金を転がしているだけです。
少々の節税効果があるだけで、家計全体として大きく膨らむわけでは決してありません。

少々の節税などにこだわらず、家業を手伝いながらも空いた時間はよそでパートでもしてくるほうが、よっぽど家計は潤うのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/02/19 23:12

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