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今年の確定申告で、青色申告の専従者控除を使いたいのですが、調べたらその申請書が今年の3月15日までとのことでした。

どうやったら今からでも専従者控除を申請できますか?

A 回答 (1件)

>青色申告の専従者控除を使いたいのですが…



たとえ 3/15 までに届けを出していたとしても、青色申告に専従者控除はありません。
専従者控除は白色申告者専用の特例です。
青色申告は「青色申告専従者給与」であり、専従者控除とは全く性格を異にするものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>どうやったら今からでも専従者控除を…

どうしても専従者控除に固執したいのなら、今年分は白色申告で済ますことです。

そんな方法より、これが親子間の話なら
・青色申告特別控除 + 扶養控除
夫と妻の間の話なら
・青色申告特別控除 + 配偶者控除
を申告しておくほうが節税になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました!助かりました!!

お礼日時:2017/10/31 08:11

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