プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめて質問します。よろしくおねがいします。

夫は会社員で社会保険に加入しています。
サイドビジネスの事業所得を白色で申告しています。

22年分の所得税が6万円くらいになりそうなので、妻である私が専従者控除の対象に
なろうかと迷っています。専従者控除は79万円です。
専従者控除で妻に収入があることになったら
社会保険の面で夫の扶養に入れないのではないかと思い
ずっと、妻は無収入で配偶者控除にしていました。

扶養から外された場合国民保険の支払いの方が、
所得税より高いのですが、今、申告をまとめているとき
ふと、専従者控除を使っても夫の社会保険の扶養でいられるのではないかと
思いました。
夫の会社では、妻中心の個人事業ということは知っていて
夫の収入として申告して妻が無収入で扶養でいる事に目を瞑っている状態です。
関係はないかもしれませんが夫の会社の給与所得の方には
扶養親族がたくさんいるため所得税は0円です。

どなたかご回答をお願いします。

A 回答 (2件)

事業主は夫。


妻が専従者でほとんどの業務をしてる。
専従者給与を貰ってる。
ということですね。

(白色申告者の事業専従者控除)(国税庁HPより)
 事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。

イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円

ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。

(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
 事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。

イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

=====
ご質問者のいう79万円はそれなりに計算された額でしょうが、上記ロも考えて計算してくださいね。
=====

保険組合に加入してる夫の妻が夫の被扶養者になれるかどうかの判定要件に「収入状況」があると思います。
一般的に「一月の給与を12倍した額が130万円を超える場合」はアウトです。
ですから、年間79万円の給与収入なら、充分夫の社会保険の被扶養者になれます。


もう一つ
「妻が無収入で扶養でいる事」に。
妻が専従者給与を貰ったら(仮に貰ってることにしてるにすぎないにしても)、無収入ではありません。
職業も「専従者」です。
税法上の配偶者控除は専従者だと受けられませんので注意が必要です。
社会保険上の被扶養者認定の「収入状況」には専従者給与として経費に計上した額を記載・申告するわけです。
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この回答へのお礼

なるほど~。。
では今のところ夫の会社の所得から配偶者控除ができなくなる・・
ということがデメリットということですね?

ちなみに専従者控除79万円は国税庁の確定申告書作成コーナーで
自動で出てきた数字です。

社会保険は抜けたくなかったので、安心しました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/02/24 09:55

>妻中心の個人事業ということ…



それなら専従者うんぬんではなく、あなたの名前で申告するのが筋です。

>22年分の所得税が6万円くらいになりそうなので…

課税所得が 120万ほどですね。
あなた自身の名前度申告するほうが節税になりますよ。

・(青色申告をすれば) 青色申告特別控除 65万
・基礎控除 38万
・その他の所得控除は無視するとしても
・課税所得 17万円
・所得税 8,500円
(夫は配偶者特別控除を取れる)

>扶養親族がたくさんいるため所得税は0円です…

専従者控除を取れば配偶者控除はおろか配偶者特別控除さえもアウトになりますが、それでも本業分だけの所得税は 0になりますか。

>社会保険の面で夫の扶養に入れないのではないかと思い…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般には、被扶養書の所得は完全にゼロでなければならないと言うことはありません。
いずれにしても、正確なことは会社にお問い合わせください。

>夫の収入として申告して妻が無収入で扶養でいる事に目を瞑っている…

会社が目をつむったところで、税務署が気づけばあなたの名前度申告するよう指導されます。
気づかないから良いだろうと考えるのは、スーパーで小さな商品ならポケットに入れても、レジ係にも警備員にも見つかることはないだろうというのと同じです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
>あなたの名前で申告するのが筋です
>会社が目をつむったところで、税務署が気づけばあなたの
 名前度申告するよう指導されます。
 
   代表者は夫の名前ですし、取引の決定や交渉事など
   収入に関わることは夫に任せています。
   生産量を夫に指示されて主婦で家にいる妻が
   生産するという感じです。労働時間は私のほうが長いです。
   この内容は
   税務署に指摘されたら言い逃れできないでしょうか?
   しかも、こんな小さな個人事業を税務署が調べるとは
   思えないのですが、そんなに細かいのでしょうか?

>あなた自身の名前度申告するほうが節税になりますよ。
   
   妻が国民保健になれば節税できても、
   手出しはふえるのではないでしょうか?

>それでも本業分だけの所得税は 0になりますか。

  同居老親2人と特定扶養親族2人いますので、まだ余裕あります。


  とりあえず会社に聞いてみます。
  それが、答えですね。

  白申告でも面倒でしょうがないのに
  私に青色ができるのでしょうか?
  青色申告特別控除は魅力です。。。でも3万程度の節税なら
  青申告にする経費と労力のほうが高くつくような気もします。
  
  e-Taxの手続きさえ来年来年・・と先延ばしにしている始末です。。

補足日時:2011/02/24 09:46
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