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今の職場に勤めて2年半ですが8:30~13:00迄の契約で入社しました。
しかし、最近は人手が足りないからと言って5時間以上の勤務(残業)がほとんどで、休憩が一切ありません。
法律的には何時間勤務すれば何分の休憩がもらえるのでしょうか?
あと休憩がもらえないことで経営者を訴えることはできますでしょうか?

A 回答 (2件)

5~6時間勤務なら休憩のないところが多いかなって思います。


肉体労働など、著しく疲れるところはあるでしょうが…。

>あと休憩がもらえないことで経営者を訴えることはできますでしょうか?

万が一クビになってもいいと思えるなら話してみても良いと思いますよ。いい経営者なら「そうほうが効率もあがるかな。」と前向きに考えてくれるかもしれません。
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労働基準法第34条


使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、
8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の
途中に与えなければならない。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

お礼日時:2006/02/02 18:36

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