A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>国立大学の要項には、出願しない場合請求すれば返還するとかいてあったのです。
私立大学でもそういう事例は無いかと思い、質問をしたので出願しない場合
と
出願しなかった場合
とではまったく意味違うよね。
前者は未来系ですけど
後者は過去形ですよね。
状況がまったく違いますよ。
法律以前に日本語のレベルの話ですよね。
No.4
- 回答日時:
内容証明を送りつけると下手をすると裁判にもちこまれる
だけでなく名誉毀損で逆に訴えられるケースがあります。
個人が大学や企業を相手にしては個人にとって大きな
リスクが伴います。大学にとって顧問弁護士をつけている
大学・企業はざらですから、法的手段は考えた方が
よろしいかと思います。損得で見ると下手すると大損害
を被るばかりかお子さんの今後にも関わります。
電話でそういうケースの返金がなされるかどうか
問い合わせ無理だと言う場合、甘受するしかないでしょう。
無闇やたらの内容証明はおすすめしません。
回答ありがとうございます。No.3の方にもかいたたように、実際返還してもらった話があるのか知りたかったのです。法的手段をとると大変なことはよくわかりました。
No.3
- 回答日時:
>要項には確かに理由のいかんに関わらず受験料の返還はしませんとかいてあります。
消費者契約法が成立してからは、風向きが変わっています。要綱が契約として有効かは一概には言えなくなりました。
内容証明便を大学事務局長宛に送って「いついつ振り込んだ受験料は返金願いたいのでこれこれ口座に振り込んでいただきたい。理由はこうこう(要するに受験しなかったので、受験料は返金するのが筋みたいなこと)。いついつまでに振込みいただけない場合には、当方法的手段を講じるかもしれませんので、あしからず」のような内容にします。
私の予想は、大学事務局は返金に応じるでしょう。なぜならば、内容証明便でこうまで言われれば裁判必定で、大学としては弁護士を雇う費用が発生するからです。弁護士費用より返却したほうがはるかに経済的なはずだからです。
大学事務局が応じなければ、裁判に訴えればよいでしょう。裁判所で弁護士立てなければ充分ペイするでしょう。「理由のいかんに関わらず受験料の返還はしません」という契約条文は無効というわけのわからない主張、屁理屈でも相手にはダメージでしょう。
具体的な回答ありがとうございます。出願しなかった場合、国立大学の要項には、出願しない場合請求すれば返還するとかいてあったのです。私立大学でもそういう事例は無いかと思い、質問をしたのです。文字通り普通は無理とあきらめてしまうのですが。手続きは出願しなければ成立しないと考えた私の考え方は通用するかどうか確かめたかったのです。返還してもらったという実際例はやはりないのでしょうね。色々ありがとうございました。
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