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私の両親は横浜の港北ニュータウン内の市街化調整区域に土地を借りて住んでいます。以前の家が出来たのは昭和47年12月です。その後今から12年程前に
増築をしました。家を建てた時の地目は畑もちろん建築許可などとらずに建てたので違法建築になります。去年地主の方から土地を買って欲しいと言われ価格もこちらの条件をのんでくれたので購入する方向で動き始めました。地目も宅地に変更、年末に書類が出来上がったので、金融機関へ住宅ローンの相談に行ったのです。数日後 金融機関の方がいらしゃってこの土地では家を建て替えたりすることが出来ないので、住宅ローンを今の段階で組むことが出来ない。と言われました。宅地になれば新しい家も建てられると軽く考えていたのでびっくりして、すぐに不動産協会の方に相談して調査してもらったのですが、46年の航空写真にも写ってなくて。父に聞いた所47年の9月に地主の方から話がでて10月頃から家を建て始めたそうです。不動産協会の方もいろいろな方法を考えて調査してくれたみたいなのですが、まったくどれにも引っかからずに四方八方の状態です。越してきた頃竹林だった斜め前の土地には数年前に三軒の新築の住宅が建ち売りに出されました。その事を聞いたところ既存宅地だったらしいです。46年の写真でも林のままだったのですが…昨日中間報告を聞きに行って来たのですが、来週役所の方と会うので、一緒に会いますか?と言われたのですが、あまりにもショックが大きく、役所の方に会っても解決策がないのなら、これ以上耐えられないと思いお断りしました。なにか解決策は無いのでしょうか、地主の方も買ってもらいたいと言っているのでが、建て替えも出来ない土地を購入しても意味が無いのでは?っと考えてしまいます。
子供の将来の為にも今きちんとしておきたいと思うのですが。何か良い解決策はないでしょうか?

A 回答 (3件)

既存住宅の立替え特例は利用できないでしょうか?



とりあえず、役所の人が答えを知っているはずです。
何処の専門家に聞くよりも確かです。担当者権限でなることもあるでしょうし。それを勇気を持って聞くだけですよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。既存住宅の建て替え特例ですか我が家を既存住宅と認めてくれるのか分かりませんが、今度の木曜日に地主の方も連れて役所に行って聞いて見ます。担当者権限というのもあるのですねtepitepiさんの回答で少しだけでも望みがあるのかな?っと思い胃の痛さも軽減されそうです。

お礼日時:2006/02/05 19:54

金融機関は、線引き年月日を役所で調べ、既存建物の建替え(前確認申請写しの添付)、旧既存宅地制度(今は存在しません)で建替え不可能と考え融資をしないと考えられす。


市街化区域と市街化調整区域を決定した日を「線引き」といい、登記簿の宅地になった年月日を確認する必要があります。
簡単に言えば、線引き後の宅地(新宅)であり、建築に際しては許可制になります。
※46年の航空写真を持ち出して調べていますので住宅の建替えは無理だと思います。
参考までに愛知県では

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
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再度登場



担当者権限というのは、法律の解釈の取り方の違いのことですよ。
まずは悪意があるのかどうか。そのことにより他に迷惑にならないかなど。役所は前例を嫌がる傾向がありますから。悪意がどの程度のものかにもよります。

相談することにより、可能性がでてくるかも知れないじゃないですか?
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