こんばんは、初めまして。
最近株を初めた初心者です。
私は証券会社で特定口座(源泉あり)の口座を開いています。
普段は学生です。株でもし年間20万円以上?利益をだすようならこの特例を利用した方が良いと思いますが、その場合は源泉徴収なしに変更し、申告もしなければいけないんですよね?
源泉徴収ありでないと扶養からはずれるとかってのも書いてありましたので源泉徴収ありにしたのですが
この場合1000万円以下の株式購入の場合なら特例を適応できるようにした方が非課税になり得なのでしょうか?でも扶養からはずれればお金かかってきますよね、、
学生の場合で利益がどれくらいでるかわからないのですが、、数百万も利益が出るとは考えられないです。
どのように口座、申告などをしたらいいでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
No.3です。>扶養の金額も20万だと思っていましたが30万でしたね、参考になりました。
いえ、税法上は所得が38万円以上の場合に‥ですよ。
38万円というのは基礎控除の金額です。基礎控除額以上の所得がある場合には扶養からはずれるんです。
30万円以上の利益が上がった場合で、特定口座の源泉なし及び一般口座で申請してる人は納税義務があるんです。
確定申告をしないと脱税になってしまいます。
>証券口座は1つしかなく、損失が出た場合も確定申告をすることで戻ってきますか?
損失が出た場合、例えばA証券会社で特定口座を開いている場合は、そのA証券会社の口座で売買した株の全部を申告します。
そして利益が出ているものと通算できるわけです。
もしAとBの2つの証券会社で特定口座を開いている場合は2つ特定口座を持つことになります。
A証券会社の口座の株に損失が出た場合は、A証券会社の特定口座だけ確定申告をし通算します。
B証券会社の口座の株に損が出ていない場合は、B証券会社の口座の分は確定申告する必要がありません。
つまり、総所得金額が低く申告できるので38万円のラインを超えそうな場合などは、こういった方法が有利です。
>38万円以下の利益なら税金はかからないのでしょうか?
特定口座の源泉なし及び一般口座であれば、利益が30万円未満の場合には税金はかかりません。
特定口座の源泉ありを選択している場合には、金額が低くても(10万円などでも)税引き後の金額が手元に残ります。つまり税金はかかっています。
特定口座と一般口座の変更は可能ですが、制限があったと思います。
売買の都度、口座を変更するのは無理です。
ご理解いただけましたか?
扶養をはずれるとご両親の税金が増える場合がありますし、特定口座の源泉ありは手続きが楽ではありますね。
どちらが有利かをよくお考えになって決めたらいいと思います。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
1000万円の非課税の特例について勘違いされてるようなのでレスします。
この特例は、居住者等が、平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入又は払込みにより取得した上場株式等(特定上場株式等)を、
平成15年から平成16年までの2年間保有したのち、
平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に証券業者への売委託等により譲渡した場合、選択により、
その購入価額が1,000万円に達するまでのものについて、その譲渡による譲渡所得等については非課税となるものです。
なので最近株式の取引を始められた質問者さんには、この特例が適用されません。
今現在は特定口座の源泉ありで届出をされてるんですね?
その場合はすでに証券会社が所得税及び住民税を納付していますから、そこで納税の処理は終了しています。
なので利益が出ている場合は確定申告する必要はありません。
もし損失が出てしまった場合は、他に利益が出ている株式との損益通算ができます。
その場合は特定口座であっても確定申告をすることで税金が戻ってくる場合があります。
特定口座の源泉なしで利益が30万円以上ある場合は必ず申告をしなくてはなりません。一般口座も同じです。
利益が38万円を越してしまっている場合は、所得税上の扶養からはずれ、ご両親の税金が高くなる場合があります。
なので学生や専業主婦は特定口座の源泉ありを選択する場合が多いのです。
株式投資を始められたんですから、少しは税金のことも勉強しましょう。
知っていると得をすることってけっこうありますよ。
この回答への補足
どうもわかりやすい回答ありがとうございました。
特例について勘違いしていました。1000万円以下は非課税になると思っていましたが、最近の場合は適応外なんですね。勉強になります。
扶養の金額も20万だと思っていましたが30万でしたね、参考になりました。
現在は特定口座の源泉徴収ありです。
まだそこまで利益を出していないので税金なんて関係ないやと思っていましたが勉強してみるとそうでもないこともあるんですね。
ちょっと聞きたいのですが、証券口座は1つしかなく、損失が出た場合も確定申告をすることで戻ってきますか?また、38万円以下の利益なら税金はかからないのでしょうか?
調べてみてわからなかったのでお聞きします。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
更に言うと、
>その場合は源泉徴収なしに変更し、申告もしなければいけないんですよね?
いいえ、違います。
源泉徴収有にしておいても確定申告はできます。
サラリーマンではなく、またご質問のように他の人の扶養親族に入っている人であれば源泉徴収有にしておくに越したことはありません。
あと、特定口座は一つだけにしておきましょう。複数あると片方で損失、片方で利益となると互いを通算するには確定申告しなければとられ損になりますので。
No.1
- 回答日時:
>最近株を初めた初心者です。
最近株を始めた方は、上場株式等の各種特例(1,000万円の非課税等)は、使えません。関係ありません。
特定口座源泉徴収ありで十分です。
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