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D/Hによって求められる有効採光面積について知りたいのですが、共同住宅におけるバルコニーのつきだし部分はこのD値に含まれるのでしょうか?含まれないのでしょうか?

A 回答 (3件)

D/Hによって…というのがいまいちよくわかりませんが、#1さんの回答を参考にして回答すると。


境界に対して垂直な断面で考えて、その用途地域ごとの有効採光面積をもとめる場合の勾配で線を引いた場合、一番外側で引っかかる部分で計算します。
バルコニーが一番でていればバルコニーの部分。軒先が一番出ていれば軒先。
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No.1の方の回答の補足になりますが、Dの寸法は算定する窓の上部にある全ての部分(ガラスや格子手摺等の光を通す部分を除く)から境界線までです。


ですので通常の床・庇部分や手摺壁部分は対象になります。
ちなみにHについても同様の考え方です。
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Dは、境界と開口部より上の突出しの先端の距離ですから、上の階のバルコニーよりも先端の距離がDとなります。

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