先日還七を夜間走行中、赤い棒を持った警官に停めらました。
「何だろ?飲酒検問かな?」なんて思ってたら「速度超過」だと…。
40km制限のところを73kmで走ってたので、30kmオーバーの6点減点だと、机に座らされてから告げられました。
(前歴1回なので、6点減点だと、次は90日免停なんですよね?!)
変にゴネる事もなく、「スピード違反は認めますけど、免停は困るからなんとか4点減点にしてくれないか」
と頑張ってみたものの「それは出来ないんだよネ~」と坦々と調書?キップ?に書き込んでいく警官。
それでその時に警察が書いていたキップ(?)が確か赤じゃなくて白だったと記憶してるんですけど…。(署名・捺印もしっかりしました。)
しかもそのキップ、渡されなかったんですけど…。
つまり、手ぶらでその場を帰されました。
ちなみに県外転送のための書類(現場は都内で私の居住地は埼玉なので)にも署名捺印させられました。
これってどういう事なんでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
警察署によっては赤切符(の控え)を渡されることもありますが、その際は警察が免許証を預かり、免許証の代わりとして控えを渡されるようです。
しかし、県外であれば免許証を預かれないため(公安委員会の管轄が違う)、何も書類は渡さずに帰されるようになります。また、管轄内でも、警察署によっては免許証を預からないことも多いです。
No.4
- 回答日時:
切符を渡されなかった理由は#2さんのとおりです。
また警察官が書いていた白い書類ですが、これは切符でなく「現認カード」と呼ばれる書類だと思います。
これには測定された速度が印字されているレシートのような紙を貼り付け、違反者に割印と署名をさせるものです。
しかし渡されないにしろ赤切符にも署名捺印しなければならないと思いますので、「2回」署名捺印と、印字した紙との割印をされてませんか。
この回答への補足
確かに署名は2回、捺印は3回したと思います。
その「現認カード」に署名・捺印と、スピードを印字した紙に割印1回、あともう一つの方の用紙に、署名・捺印したのを憶えています。
その用紙は、車の車種だとかナンバー・私の氏名・住所等々が書き込まれていましたが、いわゆる“キップ”よりは大きい用紙だったと思います。
赤キップは…たぶん無かったと思います。赤い用紙だったら記憶も鮮明に残ると思いますし…。
No.3
- 回答日時:
一般道で30キロ超過の事案は確かに反則金ではなく,罰金となるいわゆる赤切符で処理されます。
しかし,その関係の書類が全部赤色ということではなくて,本人に交付する書類だけが赤色なのです。他の書類,たとえばあなたの供述を録取した書面やスピード測定の関係の書類などは普通の白色です。あなたが署名・指印したという書類もそちらの書類だったのではないでしょうか。
前の方が書いたように,後日郵送されることもありますし,住居地を管轄する警察,検察が処理するのが一般的だと思います。後日郵送される赤切符には出頭日と出頭場所(簡易裁判所)が記載されており,その日に警察,検察から事情を簡単に聞かれ,事実関係を認め,略式手続で構わない,ということであれば,裁判所から即日罰金刑が告知され,だいたいはその場で検察の係に納めて終わりということになります。ちなみに法定刑は,6月以下の懲役刑もありますが(通常起訴されるかどうかは,あなたの前科関係などによります),大方は10万円以下の罰金刑の方の処理となっています(道路交通法118条1項1号参照)。
No.2
- 回答日時:
自分も免許住所の管轄外で違反をしたときは、その場で切符は切られず、後日管轄の署から出頭命令が来ました。
その後、所轄で手続きした後、公安で講習→免停1日→裁判所で罰金となりました。ですからたぶんCRl5Rv0Xさんも後日出頭命令が来るかと思います。1~2ヶ月かかると思います
ちなみに免停講習をうければ免停日数が29日間短縮されるはずです。罰金については最悪2桁万円はいくかもしれません。
No.1
- 回答日時:
どういう事とはどういう事でしょう?
>変にゴネる事もなく、「スピード違反は認めますけど、免停は困るからなんとか4点減点にしてくれないか」
これはごねています。
つまり、超過速度に不服があると言っているわけでしょ?
>それでその時に警察が書いていたキップ(?)が確か赤じゃなくて白だったと記憶してるんですけど…。(署名・捺印もしっかりしました。)
>しかもそのキップ、渡されなかったんですけど…。
恐らく33km/h超過を認めなかったため、行政処分の切符ではなく“調書を取られた”のだと思います。
>ちなみに県外転送のための書類(現場は都内で私の居住地は埼玉なので)にも署名捺印させられました。
本来は捕まった場所の警察署で道路交通法違反容疑での取調べをしますが、微罪ですので被疑者への便宜として、被疑者のもより警察署で取り調べるための同意書のようなものかと思われます。(経験が無いので自信なし)
たぶんごねたので行政処分ではなく道路交通法違反容疑で刑事事件の捜査に切り替わったものと思われます。
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