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アイコラなどの無修正画像や、自分自身の無修正なわいせつ画像を交換しよう、との書き込みを見ますが、これらは違法なのですか?
また、人数などの制限といいますか、何人までなら、といったことはありますか?
過去の例などがありましたら、それも加えてお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

他の質問を見ました。

おそらく.意味がまったく通じていなかったものと思います。
私の回答は全部忘れてください。

適当な刑法総論と刑法各論.及び.関係判例を読むことを希望し最後の応答とします。
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この回答へのお礼

本当に長い間ありがとうございました。私の語彙力や読解力では一生懸命説明してくださったのですが、理解できない部分もございました。申し訳ございません。しかし、重要なことはわかりました。「刑法全般において不特定多数とは概ね2桁以上」これはとても参考になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/07 13:03

>刑法175条において、です。


個別の条項に関しては覚えてないので回答不能。刑法全般の中で゜の「不特定多数」ですから


>うことですよね?
異なります。営利の場合には1件でも該当します。
「メール」と特に指定がありますが刑法では電子「メール」に関する例外規定はありません。繰り返しになりますが「方法は規定しない」
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>再確認致した次第ですので、Yes NOでお答えいただけますでしょうか?


答えは NO。
大学入試で、私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律の7条2に定める課徴金の額を問う問題がありました。代表的誤答例として.「売上の1.5%」ということがあげられています。正答は「売上の百分の三に二分の一を乗じた額」です。

期間の計算については.複数の考え方がありどれを使うかが担当部署で異なります。
刑法で時効の期間を定めています(わいせつとが関係の時効を覚えていない)。この期間以上の機関をおいて犯罪行為が行われている場合には.時効か゛既に成立しているので犯罪とはしない。という考え方。
親告罪の場合には.「告訴又は告発」の期間が定められていますので.この期間を過ぎている場合に時効が成立している。
行政期間の場合には.行政不服審査法に定める審査請求期間を過ぎている場合
警察等で犯罪として調査を開始した場合に.調査期間が定められています。この期間を過ぎた場合には不起訴処分がなされたものとして時効が成立。
最後に.時効間際の場合には単に被疑者の行動を制限する行為しかできない(=裁判で十分な立証ができるだけの証拠を揃えられない)ので捜査自体が行政権の乱用として時効が成立。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
このご回答は前回の補足での2番目の質問に対してですよね?
これについては、時間を空けて1人1人に送っても複数と判断されるのですね。

1つ目と3つ目にもご回答いただけますか?

1、刑法175条の解釈においての「多数」の定義、考え方(edogawaranpo様に教えていただいた、概ね2桁以上という考え方)は「概ね2桁以上」であっているのですね? 刑法175条において、です。

3、それを踏まえると、携帯電話やパソコンでのわいせつとがのメール送信は、概ね10人以上に送った場合は違法、それより少なければ問題はない、ということですよね?

何度もの質問ご不快に感じられるかもしれませんが、ご回答お願いします。

補足日時:2006/03/05 10:45
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>いうことでよろしいのですよね?何度もしつこくて申し訳ありません。


何度でも答えます。よいとかわるいとかの価値判断はご自身で。

>メールに添付してわいせつとがを送信する場合は個人間ですから、以前edogawaranpo様がおっしゃったように、刑法は適用されないのですか?
「ですから」の語の前の定義が私の定義と一致するのであれば刑法が適応されません。しかし.文面を解釈すると一対多のメール送信方法がありますから.刑法が適応される場合があります。

>メールに添付してわいせつとがを送信する場合は個人間です
の部分を
「個人間のメールに添付してわいせつとがを送信する場合は」
としてください。企業が送信者になる・不特定多数への送信メールがあるなど「(電子)メール添付」が「個人間」ではない場合がありますから。
刑法では「方法」を原則として制限していないのです。結果と目的で制限しています。数少ない「方法」の制限として「実行可能な方法」であることの制限があります。

摘発の例としては
郵送されてきた物を「わいせつ物として」警察に届けた場合。
代価の授受が日本国内法に基づいて行われた場合
等が考えられます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>よいとかわるいとかの価値判断はご自身で。
善悪を問うたというより、刑法175条の解釈においての「多数」の定義、考え方(edogawaranpo様に教えていただいた、概ね2桁以上という考え方)を再確認致した次第ですので、Yes NOでお答えいただけますでしょうか?失礼な文面申し訳ありません。


「個人間のメールに添付してわいせつとがを送信する場合」、つまり、完全に1人対1人でのメールについては刑法は適用されないようですね。
そこで、1人対1人を、時間を空けて2人や3人に送ったら刑法は適用されますか?1人に送り、2ヶ月だとか半年だとか時間を空けて1人づつに送信した場合です。(もっとも、2桁以上ですからこの場合は刑法上問題ないとは思いますが)

多々の質問申し訳ありません。

補足日時:2006/03/04 09:00
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この回答へのお礼

また、この問題の解釈は、メールでわいせつとがを「概ね2桁以上」に送信した場合は違法、ということですよね?確認です、何度もすみません。

お礼日時:2006/03/04 23:36

>よろしいでしょうか?


良いとか悪いとかは価値判断ですのでご自身で。

>調べましたら概ねとは8割程度との解釈
判例で調べましたか。法律用語と日常用語は大きく異なります。判決であたる必要があります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
edogawaranpo様のご回答はわいせつ物頒布の対象である「不特定多数」における「多数」は「概ね2ケタ以上」ということでよろしいのですよね?何度もしつこくて申し訳ありません。

>判例で調べましたか。
判例かどうかは分かりませんが、「法律では曖昧だったため付け加えられた」という記述がございましたので判例かと思います。

補足日時:2006/03/03 12:57
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この回答へのお礼

それからもう1つ気になったのは、メールに添付してわいせつとがを送信する場合は個人間ですから、以前edogawaranpo様がおっしゃったように、刑法は適用されないのですか?重ね重ね申し訳ありません。

お礼日時:2006/03/03 23:11

>つまり不特定多数の「多数」とは2ケタ~3ケ タ以上、ということでしょうか?


「概ね2桁以上」という表記があったと記憶しています。
なお法律書における「概ね」の意味は忘れました。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
では、結論を出させていただいてもよろしいでしょうか?
携帯電話やパソコンを使ったメールでの「わいせつとが」(刑法175条のわいせつ図画…性器などが無修正の画像があてまはるようですね)の送信(頒布)は、概ね2桁以上(調べましたら概ねとは8割程度との解釈がございました)ということですので、8人以上程からが多数と判断されるという解釈でよろしいでしょうか?

大きく言ってしまうと、メールで「わいせつとが」は8人程度までなら送信しても問題ない、ということでよろしいでしょうか?
長文失礼致しました。

補足日時:2006/03/02 13:10
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>有体物でなければならない


ご指摘です。ですから「電磁記憶」なんとかという条項が規定されて「有体物」と同等に扱うように改正されたはずです(改正後の内容を覚えていないので仔細不明)。

>他のサイトでは、「多数」とは5~6人を越すような場合である
著作権法の個人的使用範囲の規定が数人(当時の日本語では5-6人)の規定です。著作権が成立する「わいせつな画像」の場合(著作権がせいりつしないわいせつとがの規定ではない)の規定です。
わいせつとがは著作権が成立しませんのでこの条項は使われないでしょう。
ただ.責任を追求されるような場合にはこのような法規定より「いちじるしく」反している場合です。

「わいせつとが」に該当しないわいせつな画像の制限です。
刑法では「おおむね2桁以上」と記憶していますが.実際に摘発の対象になるような場合には3桁以上の場合しか聞きません。これが「法律上の規定に著しく反しているので処罰の対象になる」状態です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
結論としましては、「わいせつとが」の頒布の内容、つまり不特定多数の「多数」とは2ケタ~3ケタ以上、ということでしょうか?

補足日時:2006/03/01 08:55
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この回答へのお礼

補足に付け加えますと、私が前述致しました、電子メールで「わいせつとが」を送ることについてです。刑法のわいせつ図画頒布ですね。

お礼日時:2006/03/01 11:15

>多数というのはどのくらいを指すのでしょうか?


これは調べたことがありません。
「不特定多数」とされた例としては.「ブルーフィルム(全裸写真の意味)を学校内で配った」とされた中学生がいたので.50-100人位からになるかもしれません。しかし.このときの配った人数を覚えていません。
一方.ほとんど人通りがいない場所に置いたことで.「不特定多数への陳列」とされた報道がありました。

結社の場合には実質的に人数制限がありません。ですから「違法行為をしよう」なんて記事が業界紙に掲載されても特に問題になりません。
例としては.会員数30万人程度の日本医師会で臓器移植法施工前に「私はこのようにして臓器移植をして人を殺しました」等の記事が掲載されたわけです。

結社には登記などは必要ありません。ただ単に志を同じくする者が集まれば結社したしたことになりますから。

結社の自由を制限している法令は破壊活動防止法だけです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
もう1つお聞きしたいのですが、「わいせつ図画」など法律の条文にある物は有体物でなければならないのでしょうか?画像データは有体物ではありませんよね?これも引っ掛かります。何度も申し訳ないのですがお答えいただけますか?

補足日時:2006/02/28 16:49
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この回答へのお礼

すみません、もう1つよろしいでしょうか。

まとめとしてお聞きします。わいせつ画像を1人にメールで送り、5~6人を越す程度に同じ行為をした場合、「頒布」は成立する、とは考えられますでしょうか?
というのも、他のサイトでは、「多数」とは5~6人を越すような場合である、という見解がございましたのでお聞きした次第です。

お礼日時:2006/02/28 17:42

>とが」というのは、図画のことでしょうか?


ご指摘の通りです。「法律関係では「とが」. 日常生活では「ずが」と読む」というのが昭和40時代に教えてもらった読み方です。

>これは不特定多数に渡した場合の話でしょうか?
「陳列罪」はたしか不特定多数。ただし販売・賃貸等は人数条項がありません。
「個人」の範囲内では刑法自体が機能しませんからこの罪自体が存在しません。
「結社の自由」に基づいて「わいせつとが愛好会」として代価を取らず相互に利用している成人(青少年育成条例等の制限)にはこの条項が機能しません。
無料の会員制クラブ内での行為です。有料にすると「販売禁止」条項が機能し.罪になります。会員外への無料授受は不特定多数への配布ですから罪になります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
刑法175条における「陳列」もしくは「頒布」つまり、メールなどでの交換に関することですが、これが成立するためには不特定多数に送ることなのですね。
ここで、メールの相手は特定されているのですが、多数というのはどのくらいを指すのでしょうか?



追伸
「とが」と読むことについて、無知な私は法律関係での読み方を知りませんでした。失礼な指摘をして申し訳ありませんでした。

補足日時:2006/02/27 21:28
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記憶が怪しげなので条文で確認してください。


「わいせつとがの交換」等を禁止しているのが刑法のわいせつ物陳列罪です。
わいせつがを不特定多数に渡す・有料での販売等で.この条項が機能します。

しかし.「わいせつとか゛」ではない「とが」を交換することは.違法ではないのです。ここで博打の理論が機能します。「「わいせつとか゛」ではない「とが」」を「わいせつとか゛」と偽って渡した場合には.違法行為ですので.契約が保護されません。ある種の詐欺行為が合法的行為として認められています。
新聞報道しては.「モザイクなしヌード写真週」として「モザイク有りヌード写真週」を販売した暴力団は取り締まりの対象とならず。文句を言った被害者が警察で取締りを受ける。

次にわいせつ分津陳列罪は未遂を罰していません(刑法で確認してください)。ですから「掲示板に書く」までは合法。実際に交換したら違法。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
失礼しました、補足質問なので再度こちらに書かせていただきます。

実際に交換した場合は違反である、とedogawaranpo様はおっしゃいますが、これは不特定多数に渡した場合の話でしょうか?

補足日時:2006/02/26 19:59
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「とが」というのは、図画のことでしょうか?
これは「ずが」と読みます。

ご指摘失礼しました、さて実際に交換した場合は違反である、とedogawaranpo様はおっしゃいますが、これは不特定多数に渡した場合の話でしょうか?

お礼日時:2006/02/26 18:21

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